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平成28年4月1日から施行される税制

2016年02月10日

category : 福耳通信 @三宅 真弥

過去の税制改正で今年の4月1日から施行される制度があります。
更に今年の国会で可決成立すればこの4月から施行されることになる税制があります。
企業経営や個人で活用できるものもありますので、確認しておきましょう。

所得拡大促進税制の要件緩和ー賃金増加率3%以上なら税負担軽減ー
所得拡大促進税制とは、従業員の給与等の支給額を一定以上増加させた場合、増加額の10%を法人税から控除できる制度(中小企業等は法人税額の20%が限度)で、税負担が軽減できます。
平成28年4月1日から同30年3月31日までの間に開始する事業年度において、中小企業者等の本制度適用要件である賃金の増加率が「3%以上」(従前「5%以上」)に引き下げられ緩和されます。なお適用要件は以下のとおりです。

<適用要件>(平成28年度に適用する場合)

  1. 給与等支給額の総額が基準年度と比べて3%以上増加していること
  2. 給与等支給額の総額が前事業年度以上であること
  3. 平均給与等支給額が前事業年度を上回っていること

※基準年度とは、平成25年4月1日以後最初に開始する事業年度の直前事業年度をいいます。例えば3月決算企業の場合、平成24年度(平成25年3月期)が基準年度になります。
※平成26年度は2%、平成27年度・28年度・29年度は3%

【所得拡大促進税制の留意点】
・事前申請等は必要ありません。
・賃金の増加の対象にはベースアップだけでなく賞与や諸手当も含まれます。
・平均給与等支給額の計算対象が適用事業年度及びその前事業年度に給与の支給を受けた「継続雇用者」に限定されるため、新規採用があってもその計算には影響しません。
・個人事業者も利用できます。

 

ジュニアNISAが4月からスタートー4月1日以後の受渡し分から適用ー
ジュニアNISAとは、19歳までの未成年者1人当たり年間80万円までの株式投資信託や上場株式への少額投資で得られる収益に係る所得税が非課税となる制度です。

<適用>
平成28年1月から未成年者口座の開設ができ、同年4月1日から同口座に受け入れる上場株式等に適用されます。

<ジュニアNISAのポイント>

  1. ジュニアNISA口座開設年の1月1日時点で19歳以下の未成年者が利用できる。
  2. 毎年80万円まで、最大400万円までの株式投資信託や上場株式の配当金・譲渡益等が最長5年非課税。
  3. 3月1日時点で18歳である年の前年の12月31日までは引き出しできない。

【注意点】
・運用は、原則的に親権者等が行います。
・父母、祖父母から贈与を受けた賃金は、当然贈与税の対象になります。例えば暦年贈与の非課税枠内で110万円の贈与を受けた場合、贈与税は非課税となり、そのうち80万円までをジュニアNISAで運用するとその収益等は非課税になります。
・ジュニアNISAの口座申込時にはマイナンバーが必要です。

 

今国会で決定すればすぐに適用されそうな平成28年度改正

(1)新規取得の機械装置の固定資産税を1/2に軽減する特例の創設
中小企業者等(資本金1億円以下の法人など)が、一定の機械及び装置を取得した場合に、3年間、当該機械及び装置に係る固定資産税を2分の1とする特例が設けられる予定です。
固定資産税における設備投資減税で、設備投資をした場合、赤字の中小企業にも減税の効果があります。

<対象>
・資本金または出資金が1億円以下の法人などが対象になります。
・「中小企業の生産性向上に関する法律」(以下「新法」)の認定計画の基づいて取得する生産性を高める新規の機械装置(新品)
※対象となる「機械装置」には1台または1基が160万円以上などの要件があります。

 

<適用>
新法の施行日から平成31年3月31日までの間に取得する機械装置に適用されます。

(2)子孫への結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度の拡充
直系尊属から子供や孫への結婚や子育て資金を一括贈与した場合に1,000万円(結婚資金は300万円)まで非課税となる制度において、下記の資金も対象となりそうです。
・処方された不妊治療の医薬品代
・産前産後の母親の医療費、処方された医薬品代など

<適用>
平成28年4月1日以後の適用となります。
※上記の平成28年度改正の施行日または適用は、国会審議が順調に進めば平成28年4月1日からと考えられますが、必ず最新の情報をチェックしてください。

 

富裕層は要注意!「財産債務調書」の提出制度が創設

平成27年度税制改正において、「財産及び債務の明細書」が見直され、「財産債務調書」の提出制度が創設されています。以下に該当する人は必ず提出しましょう。
・所得税等の確定申告をしなければならない人で、その年の総所得金額及び山林所得金額の合計が2千万円超
・その年の12月31日時点で、合計で3億円以上の財産又は合計で1億円以上の国外転出特例対象財産がある人
その年の翌年3月15日までに、所得税の所轄税務署長に提出する必要があり、法施行後最初の提出期限は平成28年3月15日(火)です。

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