2016年04月03日
category : 福耳通信 @三宅 真弥従業員に支払う給与や賞与であれば、業績の善し悪しによって、支給額を増減させても金額を損金にすることができますが、オーナー企業である中小企業の役員給与の額を改定できるのは、基本的に年1回、事業年度開始から3ヵ月以内です。
税務上、損金にできる役員給与の条件
一般的に中小企業の役員給与については、税法上の定期同額給与であれば、全額を損金にすることができます。定期同額給与とは、次の要件を満たすものをいいます。
<定期同額給与の要件>
支給時期が1ヵ月以下の一定期間である。
その支給時期における支給額が事業年度を通じて原則同額である。
定期同額給与は、原則として事業年度開始から3ヵ月以内であれば、給与の額を改定することができます(一般的には定時株主総会時に改定)。
また、業績が良い、資金繰りが苦しいなどを理由に、事業年度の途中に、支給額を改定してしまうと、たとえ減額であっても、一部が損金として認められません。
例外として、例えば役員の職制上の地位の変更、職務内容の重大な変更があった場合や、経営状況が著しく悪化したなどの理由で改定が認められる場合があります。
ただし、一時的な資金繰りの悪化や単に業績目標に届かなかったという理由は、「著しい悪化」には該当しないため注意が必要です。
家族役員・社員の給与の注意点
社長の家族や親族を役員や社員として給与を支給している場合、勤務実態と支給額が見合っているかどうか、注意が必要です。
この点は、近年、税務調査において、厳しくチェックされています。
1.勤務実態を明確にする
例えば、毎日出社していない、短時間の勤務、遠方に住んでいる、学生である、など勤務実態に照らして、支給額が「不相当に高額である」とみなされると「不相当に高額」な部分が損金として認められません。
そのため、日頃から、1ヵ月の勤務日数や1日の勤務時間、業務内容や取締役会への出席状況の記録などを残しておきます。
<勤務実態の証明に役立つ主な書類等>
【役員給与の場合】
職務権限規程
稟議書
扶養控除等(異動)申告書
取締役会議事録
勤務スケジュール等【従業員給与の場合】
雇用契約書
出勤簿やタイムカード
旅費交通費など経費の精算書
扶養控除(異動)申告書
2.支給額を確定させる
株主総会・取締役会で各人ごとの役員給与月額を決定した場合、その議事内容の議事録を作成します。税務調査における確認事項となります。
<支給額の決定・改定時の注意点>
1.支給額が、勤務実態と業務、会社利益、他の従業員給与や同業他社に照らして妥当であるかを確認する。
2.支給額や支給方法を各人ごとに決める。
3.株主総会や取締役会の承認決議を得て、議事録を作成する。
4.事業年度の途中に恣意的な改定をしない。
役員給与の決定にあたっての注意
近年、法人税率の引き下げにより、社長の個人所得に対する所得税の方が高くなる例が増えています。
役員給与の額を決める際には、以下の点に注意して決めましょう。
<役員給与を決める際に考慮すべきポイント>
会社が負担する法人税額
役員個人が負担する所得税額
会社と役員個人の双方が負担する社会保険料
利益に見合った妥当な金額
<取締役等の任期を確認しましょう!>
平成18年の新会社法施行によって、非上場の中小企業(株式譲渡制限会社)は、定款によって、取締役・監査役の任期を最大10年まで定めることができるようになりました。今年は、その10年目に当たります。取締役等の任期を延長している会社は、役員の任期を確認しましょう。
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三宅 真弥
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