2016年04月04日
category : 福耳通信 @三宅 真弥現在の社会保険制度(健康保険・厚生年金保険)では、労働時間が週30時間未満のパートタイマーには社会保険の適用はありません。
平成28年10月より、従業員501人以上の大企業の場合、労働時間が週20時間以上、月額賃金8万8,000円以上などの要件を満たすパートタイマーについては、社会保険への加入が義務づけられます。
当面は、中小企業への適用なし
将来的には大きな影響!?
適用は、まず従業員(被保険者)が501人以上の企業に勤めるパートタイマーが対象になりますので、中小企業が雇用しているパートタイマーには影響はありません。
ただし、従業員の配偶者が大手企業(大手スーパーなど)でパート勤務をしているような場合には影響がでてくるでしょう。この場合、サラリーマンの夫を持つパート主婦に対して、新たに「年収106万円の壁」ができることになります。
改正法案には「3年以内に検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講ずる」とされていることから、将来的には、適用範囲が拡大され、中小企業にまで影響が及ぶことが十分に予想されます。
※月額賃金8万8,000円×12ヵ月≒106万円より
<パートタイマーの加入要件>
現行(改正前) | 改正後 |
---|---|
週30時間以上の労働者(パート)に適用(企業規模は関係なし)1.1日または1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること
2.1ヵ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること ※例えば、正社員が8時間勤務の場合、6時間以上(週換算で30時間以上)。賃金額は関係ありません。 |
従業員(被保険者数)501人以上の企業が適用1.週20時間以上
2.月額賃金8万8,000円以上 3.勤務期間1年以上 ※学生は適用外 |
<”特に悪質な”厚生年金未加入事業者への対策を強化>
新聞報道等によれば、厚生労働省は、厚生年金への加入義務があるにもかかわらず、厚生年金に加入していない可能性がある約79万事業所を緊急調査するとしています。
とりわけ「保険料を払いたくない」などの理由で加入を逃れている「特に悪質な事業主」に対しては、これまでにない厳しい対応をとるようです。
「従業員の勤務実態について虚偽の報告をしたり、日本年金機構による調査に繰り返し応じない「特に悪質な事業主」には刑事告発を検討する。機構と警察庁が刑事告発の基準作りをはじめている。
一方で、経営が苦しく、年金保険料を負担すると倒産しかねない中小零細企業などに対しては、刑事告発は行なわない見通しです。
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三宅 真弥
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