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T&A三宅会計事務所通信4月号

2014年04月02日

category : 事務所だより @三宅 真弥

2014年04月02日
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★T&A三宅会計事務所通信4月号★
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いつもお世話になっております。

あっと言う間に桜が満開となりました(^^)v

4月から様々な点が変わることになります。当事務所からのご請求も今月より8
%の消費税で計算させて頂きますことをご了承ください。
来週から現在産休中の梅崎(総務)が復帰します。宜しくお願いいたします。

それでは、今月の事務所通信をお届けします。

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◆平成26年4月の主な税務
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4/10

●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

4/15

●給与支払報告に係る給与所得者異動届出(市町村長へ)

4/30

●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
事業所税)・法人住民税>

●8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住

民税>(半期分)

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○固定資産課税台帳の縦覧期間
(4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日まで
の期間)

○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間(市町村が固定資産の価格

を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの期間
等)

○軽自動車税の納付

○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付

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◆売電所得と消費税
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◆売電収入と所得の分類

会社員が自宅に太陽光発電設備を設置し固定価格買取制度に基づき売電する
場合の所得は通常、雑所得に該当します。ただし、売電のみで雑所得が20万円を
超えることは極めて稀なので、他に給与以外の所得がなければ一般的には確定申
告不要です。
なお、不動産賃貸用のアパートに設置した場合や、自営業者で自宅兼店舗と
して利用している建物に設置した場合などでは、不動産所得や事業所得に分類さ
れます。

◆売電収入と消費税の課税・非課税

所得税で申告不要なケースでは、売電収入の総額が1000万円を超えることは
ありえないので、消費税においても申告を要することにはなりませんが、売電行
為は反復、継続、独立して行われるものなので、消費税法上の「事業として対価
を得て行う資産の譲渡等」に該当するのか、否か、ちょっと考えてみたいと思い
ます。

◆会社員の余剰電力売却のケース

会社員が生活用として設置した太陽光発電設備から生じた電気のうち、使い
切れずに余った場合の余剰電力を電力会社に売却したものは、消費者が生活用資
産(非事業用資産)の譲渡を行っていることに該当するものなので、消費税法上
の「事業」としての資産の譲渡には該当しません。
従って、事業者ではない者が行う余剰電力の売却は、金額がいくら嵩んでも
課税対象となりません。
また、設備投資にかかる消費税の還付を受けるためにとして課税事業者を選
択する手続をしても、もともと事業者ではないので、効果のない手続きとなりま
す。

◆会社員の全量売電のケース

ところで、会社員が自宅で行う太陽光発電であっても、平成24年7月以降、一
定規模以上の太陽光発電設備により発電が行われる場合には、その送電された電
気の全量について電力会社に売却することが可能とされています(全量売電)。

会社員が行うこの全量売電は、電力会社との間で太陽光発電設備により発電

した電気の全量を売却する旨の契約を締結し、その発電した電気を生活の用に供
することなく数年間にわたって電力会社に売却するものであることから、会社員
が反復、継続、独立して行う取引に該当し、課税の対象となります。

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◆4月1日から5万円未満が非課税に 領収書等の印紙税が変わります
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◆『領収書』と『領収証』はどちらが正しい?

『「領収書」と「領収証」はどちらが正しいのですか?』と聞かれることが
あります。結論的には、どちらの表現でも通用しますが、民法上の『受取証書』
として意識するならば、『領収証』の方がしっくりくるでしょうか。例えば民法
では売買契約を行った場合、売手側は商品などの目的物の引渡義務、買手側は代
金支払義務が生じます。これらの義務が履行されたとき、すなわち商品を引き渡
したときや、金銭を支払ったときは、①二重払いの防止(積極的機能)、②債務を
弁済したという証拠(消極的機能)の観点から、相手から『受取証書』の交付を請
求することができるとされています。このうち金銭の受取りに関するものが『領
収証』といえるでしょう。従ってレシートも『領収の証』を示すものですので、
上の『受取証書』の役目はキチンと果たしている訳です。最近のレシートは品名
、店名、日付といった詳細な情報が記載されていますので、手書きの領収証より
経理処理の判断がしやすいといった場面も多々あります。

◆H26.4.1より領収証は5万円未満が非課税!

この『領収証』等の印紙税の取扱いについて、従来より記載された受取金額
が3万円未満のものが非課税とされていましたが、H26.4.1以降に作成されるも
のについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなり
ました。

◆今回の印紙税改正の背景は?
印紙税は国から見れば1兆円前後の貴重な財源なのですが、近年のIT 化の進
展に伴い電子商取引等が増大すると、同じ経済取引であっても文書については課
税されるが、電子商取引等については課税されないという課税上の不公平が生じ
てきました(電子取引やペーパレス化が進んでいない中小企業に印紙税負担が偏
りつつあるとの指摘もあります)。これに対して日本税理士会連合会などの各種
団体から、時代に合わせて、課税文書の範囲を縮減するなど印紙税のあり方につ
いて検討すべきだとする要望が出ていました。今般の改正は、消費税率8%の改
正時期であり、さらに10%への引上げも控えていますので、その実務へのインパ
クトも考えての改正であったのかもしれません。金融機関の振込手数料の料金区
分も3万円で変わるものが多いですが、こちらも見直されると良いですね。

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