2014年05月01日
category : 事務所だより @三宅 真弥2014年05月01日
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★T&A三宅会計事務所通信5月号★
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いつもお世話になっております。
さて当事務所では地球温暖化防止、また節電に対する協力をより一層進めるた
め、5月1日から10月31日までの間、クールビズを実施させていただきます
のでご理解の程宜しくお願いいたします。
なお、お客さまを訪問する際は、事前に確認のうえ、訪問に適した服装にて対
応させていただきます。
それでは、今月の事務所通信をお届けします。
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◆平成26年5月の主な税務
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6/2
●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事
業所税)・法人住民税>
●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
●9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
民税>(半期分)
●確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付
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○自動車税の納付
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◆中小企業退職金共済制度とは
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◆退職金制度の普及の為昭和34年に創設
国の中小企業対策として制定され、相互扶助の制度で退職金制度の普及や中小
企業の従業員の福祉の向上、企業の発展に寄与することを目的としています。中
小企業退職金共済制度は平成25年現在約36万4千事業所、330万人が加入していま
す。
◆制度の特色
①新規加入時の掛け金の一部が補助されます。掛け金の2分の1、上限1人5千円
までが加入後4か月目から1年間助成されます。また、月額掛け金を増額すると(
1万8千円以下の場合)増額分の3分の1を1年間助成されます。
②税法上の特典として掛け金は法人企業の損金、個人企業の必要経費となります
。
③退職金は安全に管理され、退職した本人の口座に振り込まれます。
④従業員ごとの納付状況、退職金資産額を知らせてくれます。
⑤過去の勤務期間の通算(新規加入の際)
⑥中退共に加入していた他の企業からの転職では加入期間通算もできます。
◆加入の条件
加入できる中小企業は次の通りです。
①一般業種(製造業等) 常用従業員300人以下又は資本金3億円以下
②卸売業 従業員100人以下、又は資本金1億円以下
③サービス業 従業員100人以下、又は資本金5千万円以下
④小売業 従業員50人以下、又は資本金5千万円以下
従業員は原則、全員加入ですが有期雇用労働者などは対象としないこともできま
す。
又、役員の場合は従業員賃金も受ける等労働者として実態のある人は加入でき
ます。代表者は対象となりませんが事業主と同居の親族で生計を一にする人が使
用従属関係にある時は加入することができます。
◆掛け金について
掛け金は事業主負担で従業員の負担はありません。月額掛け金は5千円から3万
円の間で、将来受け取る退職金額から想定した掛け金を決めます。パートタイマ
ー用の低廉な掛け金もあります。
受給は一括で受け取るか、退職時が60歳以上であれば分割も選択でき、一括受
取は退職所得、分割受取は公的年金等控除の雑所得扱いとなります。
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◆保険料納付65歳まで延長に
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厚生労働省は公的年金制度を見直す「財政検証」に着手し、納付期限延長や適
用者拡大の方向で話を進めています。基礎年金(国民年金)保険料の納付期限の
5年間延長などが柱です。年内に改革案をまとめて来年の通常国会への法案提出
を目指しています。
財政検証は、国民年金や厚生年金などの保険料から給付まで年金事業全体の収
支について、今後100年の「見通し」を5年に1度のペースで作成、公表するも
の。平成16年の年金制度改正で導入され、それまでの財政再計算と異なり、経済
動向などで保険料(率)を見直さず、保険料水準固定方式で行われます。
現在、保険料を20歳から40年納めると、65歳から月額6万5千円の年金が受け
取れますが、今回の改革案で厚労省は、納付期間を5年延長して65歳までとし、
さらに支給年齢も現行の65歳から67~68歳に引き延ばすとのことです。
また、制度の〝支え手〟を増やす策も盛り込まれました。パート労働者が厚生
年金に入るための条件を緩和し、厚生年金加入者を増やすとのことです。現在は
従業員501人以上の企業に勤める人が対象ですが、改革案では中小企業も加え、
月5~6万円の収入がある、およそ300万人を新たに加入者にすることを検討し
ます。これまで加入できなかった非正規労働者などからの支持も期待しているよ
うですが、高額な保険料率のままスライドさせ、しかも給付が不安定な状況では
たんなる負担増に過ぎないとの意見も根強くあります。
これによって企業の負担は4千億円以上に膨らむとも見られています。年金制
度運営の失態という政治のツケを、また中小企業が被る可能性が濃厚になりまし
た。
<情報提供:エヌピー通信社>
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