2019年01月06日
category : スタッフBLOG @田澤 昭雄新年、明けましておめでとうございます!
本年も宜しくお願い致します。
こんにちは!T&A三宅会計事務所、田澤です。
新年が明けて、今年も新たな気持ちで仕事に向かいたいと思います。
今年は5月に年号が変更したり、10月に消費税が8%から10%に変更になったりと大変変化のある年になりそうです。
我々の業務に関係ある消費税については、軽減税率への対応が必要となり混乱を招く可能性がございます。
軽減税率の対象となる食料品は食品表示法に規定する食品になりますが、酒税法に規定する酒類は除くことになります。又、おまけの付いたお菓子など食品以外の資産が一体となっているものについては一定の要件を満たす場合のみが対象となるなど細かく分類されます。
その他にもどういう場合に軽減税率の対象となるのか? ならないのか? など。
又、建設業関係の場合には経過措置なる特例がございます。
その場合には、今年の3月31日までに契約をする必要があります。
そう言った改正消費税の問題について当事務所で2019年2月6日(水)に「諸費税改正対応セミナー」を町田商工会議所にて開催いたします。
講師は税理士の大谷が行います。
是非、参加して今後の対応の参考にしていただければと思います。
宜しくお願い致します。
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田澤 昭雄
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