MENU

ブログ

Blog

HOME > BLOG > T&A三宅会計事務所通信3月号

T&A三宅会計事務所通信3月号

2014年03月01日

category : 事務所だより @三宅 真弥

2014年03月01日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★T&A三宅会計事務所通信3月号★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。

2月の雪は皆様大変だったことと思います。

特に小売業、飲食業などにおかれましては2週連続で週末が潰れ、大幅な減収
となったことと推察致します。クヨクヨしても仕方ありません。消費税増税前の
駆け込み需要のピークは1~2週前に集中することが予想されます。是非販売機
会を逃さないように気をつけてください。

新らたに小島春奈が加わりました。宜しくお願い致します。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

????????????????????????
◆平成26年3月の主な税務
????????????????????????

3/17

●前年分所得税の確定申告
●確定申告税額の延納の届出書の提出
●個人の青色申告の承認申請
●前年分贈与税の申告
●個人の道府県民税・市町村民税・事業税(事業所税)の申告
●国外財産調書の提出

3/31

●1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
事業所税)・法人住民税>
●個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告
●7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
民税>(半期分)

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

????????????????????????

◆ゴルフ会員権売却の損益通算廃止へ
????????????????????????

ゴルフ会員権を売却した際に発生した損失を他の所得と損益通算できる制度

が、今年4月1日以降の譲渡から使えなくなりそうです。毎年のように損益通算
廃止の可能性がささやかれてきましたが、ついに最新の税制改正の案のなかに盛
り込まれました。

損益通算ができない「生活に通常必要ない資産」に、主として趣味、娯楽、

保養、鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産が加えられることとなっています
。この代表格がゴルフ会員権です。今年4月からの売却による損失分から適用で
きなくなります。

バブル期には数億円もの値を付けた高級ゴルフクラブの会員権も珍しくあり

ませんでした。土地や株などに加え、ゴルフ会員権は非常な高値で取り引きされ
ました。あらゆる投機商品のなかでも売買が手軽であることに加え、ゴルフ=高
級感というイメージから富裕層のステータスにもなっていました。さらに株価の
ような相場の上下が少なく、土地同様に当時は「上がり続ける相場」で、しかも
土地のように建築規制や日当たり、駅からの距離などの細かい調査も不要なこと
から、投機熱は一般のサラリーマンにまで及んでいました。

それがいまや100分の1程度にまで暴落しているとも言われます。「売れば大

損」ですが、損益通算制度で「かたきは討てる」くらいに考えていた人にとって
は、改正はまさに大問題です。

富裕層としては、損益通算できる間に売却するのも選択肢のひとつです。あ

るいは、景気の上昇を機に、「売らずに値上がりを待つ」という選択もあり得ま
す。バブル期までの高騰は望めないまでも、東京五輪に向けた景気浮上は誰もが
期待する人は多いかもしれません。いずれにせよ、早めに選択肢を決めなければ
ならないようです。
<情報提供:エヌピー通信社>

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

????????????????????????

◆雇用保険の被保険者とならない人
????????????????????????

◆雇用保険の加入者となるべきか否か

雇用保険の適用事業所に雇用される労働者のうち、雇用保険に加入する人(
被保険者)と適用除外となる人がいます。適用となるか否か判断しにくい次のよ
うな場合はどうなるでしょうか。例で見てみましょう。

①法人の代表者・・・個人事業の事業主や法人の代表取締役は被保険者となり

ません。

②株式会社の取締役や監査役・・・取締役や監査役は委任関係にあるため、被

保険者とはなりません。但し、取締役であっても会社の部長職や支店長等の従業
員としての賃金や就労実態等から労働者性が強く雇用関係にある人は兼務役員と
して被保険者になれます。

③事業主と同居の親族・・・事業主の同居の親族は原則として被保険者にはな

りません。但し、事業主の指揮命令下にあり就労実態や賃金が他の労働者と同様
で事業主と利益を共有する地位(取締役等)になければ被保険者となります。

④在宅勤務者…在宅勤務の人は事業所勤務の労働者と同じ就業規則の適用があ

り在宅勤務者の業務遂行状況や始業終業等時間管理が明確か等で判断します。

⑤国外勤務者・・・国外での勤務形態が出張による就労者や海外支店への転勤

であれば被保険者となります。国外出向者も雇用関係が継続していれば被保険者
です。但し、国外での現地採用者は国籍にかかわらず被保険者になりません。

⑥長期の欠勤者・・・労働者が育児休業や介護休業、私傷病で休み、賃金が出

ないときも雇用関係が継続していれば被保険者です。

⑦外国人労働者・・・適用事業所に勤務する外国人労働者は外国公務員や、外

国の失業補償制度の適用者を除き、被保険者となります。また外国人技能実習生
は企業と雇用関係にあるので被保険者となります。但し、外国人の場合は就労資
格による就労可否があります。

⑧2以上の事業場に勤務する人・・・同時に2つ以上の企業に雇用関係がある

人は原則として生計維持に必要な主たる賃金を受けている方で被保険者となりま
す。

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

snsツイート snsシェア

― ブログ ―

三宅 真弥

― 新着ブログ ―

4/28 ランニング部活動報告【番外編】
4/14 はじめまして
4/14 オッペンハイマー
4/7 さくら
4/1 久しぶりのディズニーランド♪
3/24 スペイン
3/16 ヘアドネーション②

BLOG一覧

― アーカイブ ―

T&A税理士法人
〒194-0013
東京都町田市原町田3-2-1 原町田中央ビル5F
TEL : 042-720-3120

Google Map