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T&A三宅会計事務所通信8月号

2013年08月01日

category : 事務所だより @三宅 真弥

2013年08月01日
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★T&A三宅会計事務所通信8月号★
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いつもお世話になっております。

8月6~8日の3日間税理士試験が行われます。当事務所からの受験者は4名

、残り1科目で晴れて合格となる者が2名です。
応援宜しくお願いいたします。

税理士試験の兼ね合いもあり当事務所は交代で夏休みとなるため事務所全体で

の休みはありません。

それでは、今月の事務所通信をお届けします。

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◆平成25年8月の主な税務
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9/2

●6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
事業所税)・法人住民税>

●12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人

住民税>(半期分)

●個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告

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○個人事業税の納付(第1期分)

○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)

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◆雇用管理改善の助成金
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◆中小企業労働環境向上助成金

最近創設された助成金に労働環境向上のための措置を講じた中小企業事業主
や事業協同組合に対して助成するものがあります。雇用管理の改善を推進し人材
の定着・確保を計る事を目的としています。雇用管理を行う個別中小企業助成コ
ースには重点分野関連事業主と介護関係事業主とがあります。

(1)重点分野事業主の場合

対象は雇用管理制度導入を行う健康・環境・農林漁業分野等の事業を営む事
業主。次の①又は②の措置を取る事が必要です。

①評価・処遇制度又は昇進昇格基準、賃金体系制度(制度導入後賃金が下回ら

ない事)又は諸手当制度(就業規則等に規定し、適用させる)のいずれかを導入
する。

②研修体系制度の導入、職務の遂行に必要な能力等を付与する為、カリキュラ

ム内容時間等を定めた職業訓練、研修制度を導入する。(1人10時間以上の教
育訓練、諸経費は事業主負担)

(2)介護関連事業主の場合

①から④のいずれかを取る事が必要です。

①評価、処遇制度の導入

②研修体系制度の導入
③健康づくり制度の導入・・法定の健康診断以外に腰痛健診、B・C型肝炎検
査、インフルエンザ予防接種、結核検査、検便、メンタルヘルス相談等のいずれ
かを行う
④介護福祉機器の導入等・・対象となる機器・・移動用リフト、自動車用車い
すリフト、座面昇降機能付車いす、特殊浴槽、ストレッチャー、自動排せつ処理
機、昇降装置、車いす体温計
導入後の措置・・導入機器の使用研修、機器のメンテナンス、介護技術身体的
負担軽減研修、機器や研修の導入効果の把握

◆支給申請と支給額

本助成金は導入に係る計画書を作成し、添付書類を添えて計画開始の6か月
前から1ヶ月前までに労働局へ提出します。認定後制度を実施し、計画期間終了
後2ヶ月以内に支給申請書を提出します。支給額は
・評価処遇制度導入 40万円
・研修体系制度   30万円
・健康づくり制度  30万円
・介護福祉機器等  費用の2分の1
支給申請時までに支払い払い完了の事(上限300万円)

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◆日本的「目標管理」
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今日、「目標管理制度」は日本の企業で一般に活用されていますが、もとも

とは1950年代に米国でピーター・ドラッカーが提唱した「目標による管理」が出
発点になっています。これは「個々の担当者に自らの業務目標を設定、申告させ
、その進捗や実行を各人が自ら主体的に管理することで、大きな成果が得られる
。」とするものでした。
日本では、「目標管理制度」として人事制度上の評価に活用され、次のよう
な変遷があり、日本流の活用が進んでいます。

◆目標管理制度の移り変わり

日本の「目標管理制度」については、企業における活用経験等から様々な論
議がありましたが、その主な論点と現状における帰結について整理しますと、次
の通りです。

①業務目標は担当者が決めて良いか

「業務目標を担当者個々人が考えて設定し、自己申告させる方法をとったと

ころ、それらの目標を全部足し合わせても、上位の目標が達成できない。」と言
う矛盾が生じ、また、達成しやすいレベルの低い目標を設定する傾向が見られま
した。
現状では多くの企業で、戦略目標からブレイクダウン(細分化)して目標を
設定する方法をとるようになっています。

②業務目標達成度(成果)だけで評価して良いか

成果主義の評価を再重要視し、結果に注目して評価したところ、チーム業績

が公正に評価されず、目立つメンバーだけが評価される、自分の評価を高めるた
めに、良い情報やノウハウを一人占めにし、仲間に知らせない、などチームワー
クを低下させる行為がでてきました。また、プロセスの評価を軽視するようにな
り、業績向上の元になる人材育成がおろそかになる等から業績とプロセス、チー
ムワークを重視するようになりました。

③「絶対評価」か、「相対評価」か

評価の仕方には、設定した目標をどれだけ達成したかを評価する「絶対評価

」と、戦略目標(全体目標)の達成により貢献した方を高く評価する「相対考課
」があります。目標を設定して以降、外部環境はよく変化するので、それにうま
く対応する努力と結果は多様であり、個人差が生じます。
それを的確に評価し、限られた昇給や賞与の賃金原資を公正に、メリハリを
付けて支給するには「相対考課」とするのが適切だとする企業が主流になってい
ます。

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