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T&A三宅会計事務所通信10月号

2013年10月01日

category : 事務所だより @三宅 真弥

2013年10月01日
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★T&A三宅会計事務所通信10月号★
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いつもお世話になっております。

今月より総務受付担当の梅崎が来春までの半年間、産休に入ります。それま

での間今井が総務を担当しますので宜しくお願いいたします。

今年のセミナーの日程が11月19日火曜日に決定致しました。

タイトルは
『人づくりに力を注げ!~社長の想いと社員のやる気~』
です。
詳細は別途担当者よりご連絡差し上げます。多数の皆様のご参加をお待ちし
ております。

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◆平成25年10月の主な税務
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10/31

●8月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
事業所税)・法人住民税>

●2月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住

民税>(半期分)

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○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)

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◆厚生年金保険料率引き上げ
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厚生年金の保険料率が、今年も9月分(10月末納付期限分)から引き上げら

れます。うっかり〝天引き〟し忘れるようなことのないように注意したいところ
です。

一般被保険者の保険料率はそれまでの16.766%から0.354ポイント引き上げら

れ、17.12%になります。中小企業経営者にとって、年金などの社会保障負担は
〝第2の税金〟ともいえるもの。厚生年金の保険料率が段階的に引き上げられる
ことによって、毎年、労使ともに負担が増す一方では、賃上げもままならず、雇
用に伴う過重なコストが企業経営を圧迫するのは必至です。

厚生年金の保険料率については平成16年(当時は自公政権)、自民・公明の

両党による与党年金制度改革協議会で合意文書が交わされ、同年以降、毎年段階
的に引き上げられることになりました。これにより、平成16年8月分(9月末納
付期限分)までは年収(ボーナス分を含む総報酬額)の13.58%(労使折半負担)
だった厚生年金保険料率は、翌月分から毎年0.354ポイントずつ引き上げられ、
平成29年には年収の18.3%にまで引き上げられます。13年間で段階的に4.72ポイ
ント引き上げられることになる計算です。

仮に、ボーナスを含めた平均年収が600万円だった場合、平成29年の保険

料は単純計算で年額109万8千円。労使折半でも会社・個人がそれぞれ54万
9千円ずつを負担することになります。この年収のケースでは、平成16年よりも
全体で28万3200円、労使折半でもそれぞれ14万1600円の負担増とな
ります。

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◆今年の税制改正 創設された経営改善活性化税制
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◆活性化税制の創設

今年、中小企業の活性化に資する設備投資を促進するための措置が創設され
ました。
中小企業者が経営改善に関する指導及び助言を受けて器具備品及び建物附属
設備などの経営改善設備の取得等をして指定事業の用に供した場合に適用となり
ます。
この制度は、消費税率の引上げによる景気の萎縮に備え、中小企業等の設備
投資を促進させることが目的です。

◆制度の概要

平成25年4月1日から平成27年3月31日の期間内に取得・事業供用した場合、そ
の取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除が選択適用できます。
税額控除には法人税額又は事業所得に係る所得税額の20%という制限があり
ますが、限度超過額は1年間繰り越せます。

◆適用要件の細目

①事業供用の対象となる事業は、卸売業、小売業、サービス業(除く風俗営業
)及び農林水産業で、資本金額1億円以下の法人と個人の中小企業に限られます

②取得する器具備品は1台又は1基の取得価額が30万円以上、建物附属設備の
取得価額は60万円以上が対象です。
③認定経営革新等支援機関による指導助言のあることが要件です。
④税額控除は、個人事業者又は資本金3000万円以下の法人のみが選択できます

⑤青色申告が要件です。

◆例えば、こんな設備投資が対象です

新しい商品を販売するため、陳列棚を入れる、レジスターを入れ替える、古
くなった看板などお店の外装をきれいにする、といったことが代表例です。

◆申告時の手続要件

認定経営革新等支援機関の「指導及び助言を受けたことを明らかにする書類
」を添付し、特別償却の償却限度額の計算に関する明細書又は税額控除適用の計
算に関する明細書を添付しなければなりません。

◆認定経営革新等支援機関とは

認定経営革新等支援機関とは、中小企業経営力強化支援法に基づいて、中小
企業が安心して経営相談等を受けられるように、税務、金融及び企業財務に関す
る専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の者として国が認定した税
理士、公認会計士、商工会議所、金融機関等をいい、当事務所も認定されており
ます。

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