2013年07月13日
category : スタッフBLOG @梅崎 倫子こんにちは 毎日暑い日が続き、ちょいとバテ気味の梅崎です。
数年前に「雇用促進税制」が話題になりましたね。
雇用促進税制の税額控除は雇用増加1人につき40万円(従前は20万円)に拡大されました。
当事務所でも申請したお客様がいらっしゃいます。
先日情報誌をみていたら「所得拡大促進税制」という話題がありました。
来年度からの消費税の増額を控え、労働者の給与の増大を図ることを目的に
創設されました。
従業員への給与などの支給額を、基準事業年度から5%以上増加させる等の条件を満たした場合に、
支給増加額の10%(法人税額10%(中小企業等は20%)を限度)を法人税の税額控除として申請できる税制です。
?以下の①、②及び③の要件を満たした場合に認められます。
①給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して5%以上増加していること、
②給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと、
③平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと
この制度は、今後3年間適用可能です。
「所得拡大促進税制」と「雇用促進税制」は選択適用です。
したがって、各人の給与等の総額が増加した場合には、「所得拡大促進税制」の特例を使い、
各人の年間給与額の増加はわずかであるが、従業員の人数が増加したような場合には、
「雇用促進税制」を使うことになると思います。
詳細は当事務所の担当者まで!!
さあ、もうすぐ夏休みですね。わくわくします。
何しようかな・・・・・三浦までスイカでも買いに行こうかなぁ・・・
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梅崎 倫子
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