2013年07月01日
category : 事務所だより @三宅 真弥2013年07月01日
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★T&A三宅会計事務所通信7月号★
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いつもお世話になっております。
寒暖の差が激しく体調を崩しやすいかと思います。くれぐれもお体にはご自愛
ください。
引越も無事終わり新事務所での業務が順調にスタートしております。多くの皆
様にお祝いを頂きましたことを改めてお礼申し上げます。ありがとうございまし
た。
それでは、今月の事務所通信をお届けします。
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◆平成25年7月の主な税務
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7/10
●6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
7/16
●所得税の予定納税額の減額申請
7/31
●5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
事業所税)・法人住民税>
●所得税の予定納税額の納付(第1期分)
●11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人
住民税>(半期分)
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○固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付
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◆健康保険被扶養者資格の再確認
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◆協会けんぽで行う被扶養者確認
毎年5月から7月に実施されている健康保険の被扶養者の確認が今年も実施
されます。以前は扶養者の確認を健康保険組合だけが毎年のように行っていまし
たが、政府管掌保険は時々しか行っていませんでした。 しかし現在は保険給付
の適正化や高齢者医療制度への納付金・支援金の適正化等の必要性が高まり毎年
、実施されています。
◆健康保険の被扶養者とは?
①被保険者の直系尊属、配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫
、弟妹で主として被扶養者の収入で生計を維持されている人
②被保険者と同一世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている
人
ア、被保険者の3親等内親族(①以外の人)
イ、被保険者の事実上婚姻関係と同様の配偶者の父母、子
ウ、イの配偶者が亡くなった後の父母、子
③被扶養者の収入は年収130万円未満で被保険者の収入の2分の1未満である事
。又、60歳以上か障害者は年収180万円未満
以上のような要件を満たす者が被扶養者となりますが時々本来被扶養者でな
い者を被扶養者にする事があります。生計維持関係の無い両親を被扶養者にした
り、共働き夫婦の双方が子を被扶養者で申告したりというような例が見受けられ
ます。
◆再確認実施の流れ
協会けんぽから資格の再確認を行う為、5月末から7月末までの間に被扶養
者状況リストが会社に送付されてきます。再確認の対象となるのは次の方を除く
方々です。
①平成25年4月1日において18歳未満の被扶養者
②平成25年4月1日以降に被扶養者認定を受けた被扶養者
リストが送付されてきたら、被扶養者が現在も被扶養者の条件を満たしてい
るか確認の上、リスト(2枚目は事業主控)に記入押印し、正のみを協会けんぽ
に同封の封筒で返送します。また、削除となる被扶養者がいた時は同封の被扶養
者調書兼異動届の正副共に、返却する保険証と合わせて協会けんぽへ送付します
。
その後は協会けんぽが確認後、年金事務所へ回送、被扶養者削除の上、控が
事業主へ返送されます。
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◆若者の人材育成を支援する助成金
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◆若者チャレンジ奨励金
平成25年度の厚労省の助成金の目玉と言われているのが若年者人材育成・定
着支援奨励金(若者チャレンジ奨励金)です。正社員として雇用経験が少なく、
職業能力形成の機会に恵まれない若者を新たに有期契約労働者として雇用し教育
訓練を実施する場合とすでに有期雇用労働者として雇用している若者に職業訓練
を実施する場合に活用できます。
◆チャレンジ訓練の対象者は
35歳未満の若者で次に該当する者です。
①過去5年以内に訓練を実施する分野で正社員として概ね3年以上継続して雇用
された事が無い者で、ハローワーク等でジョブ・カードの交付を受けた者です。
ジョブ・カードは履歴シート、職務経歴シート、キャリアシート、評価シート(
企業で記載)の4つで、キャリア・アップを目指す若者がハローワークでコンサ
ルティングを受け、作成し、自己理解や訓練の意識を高めます。
②訓練事業主と有期雇用契約を締結する者
◆若者チャレンジ訓練の主な要件
①訓練内容は自社内での実習(OJT)と座学(OFF-JT)を組み合わせ全体の訓練時
間にOJTの占める割合が1割以上9割以下
②1カ月当たり訓練時間数が130時間以上
③訓練期間中の労働条件は就業時間や賃金形態が正社員化した時と同じである
事
④訓練期間は3ヶ月以上2年以下
⑤カリキュラムは訓練科目名、実施内容、実施時間が明確にされている物を作
成
⑥ジョブ・カードの評価シートを作成し、訓練受講者の職業能力評価を行う
◆手続の流れと受給額
①訓練実施計画を訓練開始日の1ヶ月前までに労働局又はハローワークに提出
②労働局又はハローワークは訓練実施計画の内容を確認後押印した計画の写し
を交付
③新たに若者を雇用する場合はハローワークに求人票を提出。すでに雇用して
いる場合は社内で受講者を募集
④訓練実施計画に基づき訓練を実施
⑤訓練終了後終了日の翌日から2ヶ月以内に支給申請書を提出。
訓練奨励金1人1月当たり15万円
⑥訓練終了後正社員雇用とすると正社員雇用奨励金1人につき1年後50万円。
2年後50万円(計100万円)
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