MENU

ブログ

Blog

HOME > BLOG > 小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済等掛金控除

2013年03月05日

category : スタッフBLOG @宮地 香

こんにちは、宮地です。
確定申告も期限が近づいてきましたが、準備はすすんでいますでしょうか?
個人事業主の方も、税金の負担をお感じになる方も多いのではないかと思います。

所得は、所得税から各種所得控除を差し引いて、その残りに所得税率をかけて算定します。

ということは、この各種所得控除を多くとれれば、節税につながります。
申告書を見ているといろいろな所得控除がありますが、本日は
「小規模企業共済等掛金控除」に注目したいと思います。

これは、まず、納税者が小規模企業共済制度の掛金を支払った場合に受けられる所得控除です。

小規模企業共済制度は、個人事業をやめられたとき、会社等の役員を退職したとき、個人事業の廃業などにより共同経営者を退任したときなどの生活資金等をあらかじめ積み立てておくための共済制度です。

小規模企業共済は、個人事業主、法人(会社など)の役員または共同経営者の方で、ある一定条件を満たした方が加入できます。
簡単に言うと個人事業主等の退職金を、節税しながら積み立てられる制度です。
メリットが大きい節税対策として多くの事業主の方が加入されていると思います。

ということで、私のような給与をもらって細々と生活している者には関係のない話だなーと思っていたのですが。

小規模企業共済「等」掛金控除とあるので、これだけではありません。
♪確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金又は個人型年金加入者掛金♪を支払った場合にも受けられます。
これは一体何かといいますと。
確定拠出年金(いわゆる日本版401k)に加入して、支払った掛金になります。
確定拠出年金には企業型と個人型があり、お勤めの企業が確定拠出年金に加入していなくても、個人型に加入することができます。
ということで、個人事業主等でなくても、所得控除を受けることができます。

ただし、これらはあくまで年金の掛金、退職金の掛金ということで、途中で止めることを考える場合は注意が必要です。

小規模企業共済制度については、万が一解約した時にはその時点で返ってくる金額に注意することが必要ですし、確定拠出年金は、原則脱退できません。
メリット、デメリットをよく比較して、もしご興味があれば検討してみて下さい!

snsツイート snsシェア

― ブログ ―

宮地 香

― 新着ブログ ―

社会保険の基礎セミナー
11/16 物価高騰
11/4 小田原旅行
10/27 おまつり
10/16 レゴランド
お金と体力と時間
10/6 ランニング部活動報告

BLOG一覧

― アーカイブ ―

T&A税理士法人
〒194-0013
東京都町田市原町田3-2-1 原町田中央ビル5F
TEL : 042-720-3120

Google Map