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復興特別所得税

2012年12月21日

category : スタッフBLOG @新倉 美千子

こんにちは!新倉です。

 

私事ですが、長年に渡り何度も受験してきた「税理士試験」に合格することができました!!!

まだ登録をしていないので、税理士という肩書はないのですが、晴れて有資格者となりました。

皆様に愛される税理士を目指していきたいと思っておりますので、今後ともよろしくお願い致します。

 

さて、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に支払う所得について、個人に対し、「復興特別所得税」の課税が始まります。

源泉徴収義務者の方は、給与その他源泉徴収をすべき所得を支払う際、その所得について所得税及び復興特別所得税を徴収し、その法定納期限までに、これを納付することになります。

復興特別所得税額は所得税の102.1%増となり、それぞれの税率により、負担は以下となります。

ご不明な点がある場合には、事務所までお問い合わせください。

先日、事務所で合格祝賀会を開いていただき、お花をいただきました♪

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