2023年05月22日
category : その他 @大谷 蘭子こんにちは!
いよいよ10月に迫るインボイス制度。
インボイス登録番号のない領収書は「消費税がない」ものとされます。
消費税を払ったことにならない=支払金額が全額本体価格、になります。
といっても、当初は「激変緩和」といっていきなり全部がそうなるのではなく、「8割は認める」そうです。
※3年間は8割、次の3年間は5割、そのあとは0割
その結果どうなるか・・
今、5,500円の飲食店の領収書があります。
消費税は10%=500円、つまり本体価格は5,000円ですね。
1人あたり5,000円以下の交際費は、いわゆる「交際費の損金不算入」から除外されることとなります。
ところが・・
登録番号のない領収書だった場合。
本来の消費税は500円。しかし8割しか消費税として認められない
→500円×8割=400円 が消費税。
ということは・・
交際費の本体価格=5,500-400=5,100円?!?!
※実際には、5,392円以下の交際費が、5,000円以下になります。
こんな面倒なことが本気で始まります。
私たち職員も協力しますので、しっかりインボイス制度に備えてください!!
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大谷 蘭子
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