2012年08月01日
category : 事務所だより @三宅 真弥2012年08月01日
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★T&A三宅会計事務所通信8月号★
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いつもお世話になっております。
いよいよ税理士試験の時期となりました。今年は例年より少し早く昨日が初
日で明日までの3日間行われます。
当事務所からはリーチ(残り1科目)2名を含め6名がチャレンジします。
試験休暇等でご不便をおかけしますが何卒応援宜しくお願い致します。
なお、当事務所は試験休み等で交代制のため事務所としての夏期休暇はござ
いません。
それでは、今月の事務所通信をお届けします。
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◆平成24年8月の主な税務
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8月31日
●6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
事業所税)・法人住民税>
●12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人
住民税>(半期分)
●個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告
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○個人事業税の納付(第1期分)
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)
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参考URL:
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◆無断欠勤と懲戒解雇
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◆正当な理由がなく無断欠勤した場合
会社に届け出や連絡もせず、欠勤する事は、企業活動に悪影響を及ぼします
。この事は就業規則等で定めてあれば懲戒の対象となります。ただ就業規則には
無断欠勤があった場合は懲戒と記載してあったとしても日数が明記していない場
合何日以上の欠勤で解雇できるのかという問題があります。労働基準法第20条で
は「労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合」に労働基準監督署長の
認定を受ければ解雇予告の除外が出来るとしています。どのような時に認定され
るのでしょうか。認定事由には次のようなものがあります。
◆本人の責に帰すべき事由による解雇とは
①原則として極めて軽微なものを除き、事業場内における盗取、横領、傷害等
の刑法犯に該当する行為のあった場合
②賭博、風紀紊乱等により職場規律を乱し、他の労働者に悪影響を及ぼす場合
③雇い入れの採用条件の要素となるような経歴を詐称した場合
④他の事業場へ転職した場合
⑤原則として2週間以上正当な理由なく、無断欠勤し、出勤の督促に応じない場
合
⑥遅刻や欠勤が多く、数回にわたって注意を受けても改めない場合
◆就業規則の運用
就業規則に懲戒解雇事由となる無断欠勤日数を明記していない時は、1日の無
断欠勤であっても解雇できるかとなると同法16条において「解雇は客観的に合理
的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を乱用
したものとして、無効とする」となっているので、前記⑤の認定の理由を見てみ
れば無断欠勤による懲戒解雇は「2週間以上」が一応目安となります。
この間に出勤の督促を行う事も解雇の条件とも言えるでしょう。
欠勤期間の長さだけでなく、どのような理由で届出がなかったのか、正当な
理由はあるのか、会社に実害があったか等も考慮して解雇手続きは慎重に行いた
いものです。
就業規則には、欠勤日数の明記はもちろんですが、本人と連絡が取れず、意
思が確認できない時は一定の期間終了時には自然退職と規定しておく事も、あと
から本人が出社してきて退職の異議を申し立ててきたような場合でもトラブル防
止策として明記しておくことも大事でしょう。
皆さんは「2週間」という期間はどう思われるでしょうか?非常に長いと思い
ませんか?今の日本の制度では解雇に関しては非常に労働者に偏った制度になっ
ているので会社では就業規則などで事前の防衛策をしっかり行っておくことが肝
心です。
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参考URL:
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◆仕事のついでに観光した場合の旅費
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仕事のついでにちょっと観光、というのはよくある話です。とくに海外出張
ともなれば、仕事の合間にご当地グルメや観光などを楽しみたいと考えるのが人
情でしょう。しかし税務上では、海外出張にかかった費用について、仕事と観光
をキッチリ分けて取り扱うことになるので注意が必要です。
その海外渡航が、会社の業務上必要なものであり、かつ、通常必要と認めら
れる金額である場合には、「旅費」として損金算入が認められています。
従って、その海外出張に業務遂行上必要とは認められない部分がある場合や
、必要と認められる支出でも異常に高額な場合には、その認められない部分や高
額な部分が、その海外出張に行った役員や従業員への給与として取り扱われるこ
とになるのです。
では、仕事と観光を兼ねた海外出張にかかった旅費は、具体的にどう扱った
らよいのでしょうか。業務遂行上必要と認められる旅行と認められない旅行とを
併せて行った場合、その海外渡航にかかった旅費を、「業務遂行上必要と認めら
れる旅行の期間」と「認められない旅行の期間」との比等により按分し、業務遂
行上必要と認められない旅行にかかる部分の金額については、渡航者に対する「
給与」として扱う必要があります。
ただし、海外渡航の直接の動機が特定の取引先との商談や契約締結など業務
遂行のためであり、その海外渡航を機会に観光を併せて行うものである場合には
、その往復の旅費については「業務遂行上必要と認められるもの」とし、その海
外渡航に際して支給する旅費の額から控除した残額について按分計算の対象とす
ることになります。
<情報提供:エヌピー通信社>
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参考URL:
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