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T&A三宅会計事務所通信9月号

2012年09月04日

category : 事務所だより @三宅 真弥

2012年09月04日
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★T&A三宅会計事務所通信9月号★
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いつもお世話になっております。

12日18時よりオリンパスホール八王子にて

TKC秋季大学公開セミナー 「坂本光司先生に学ぶ」
が開催されます。皆様のご参加をお待ちしております。

8月末で総務担当の大村が海外移住のため退職することになり、代わりに今

月より加藤恵美(旧姓:渡辺)が復職することになりましたので何卒宜しくお願
いいたします。

それでは、今月の事務所通信をお届けします。

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◆平成24年9月の主な税務
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10月1日

●7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
事業所税)・法人住民税>

●1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住

民税>(半期分)

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参考URL:

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◆永年勤続表彰の記念品が非課税となる境界線
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長年、会社に貢献してくれた従業員を表彰する永年勤続者表彰制度。こうし

た制度を実施している会社では、表彰に際して記念品を支給するケースも多いよ
うですが、品物によっては課税対象となってしまうこともあるので注意が必要で
す。

永年勤続者に支給する記念品や旅行、観劇への招待費用は、

① その人の勤続年数や地位などに照らし合わせて、社会一般的にみて相当な
金額以内であること

② 勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること

③ 同じ人を2回以上表彰する場合には、前に表彰したときからおおむね5年

以上の間隔が空いていること

――の要件をすべて満たしていれば給与課税しなくてもよいこととされていま

す。
しかし、記念品の支給や旅行や観劇への招待費用の負担に代えて現金、商品
券などを支給する場合は要注意。換金性のあるものは実質的に金銭を支給したこ
とと同じになるため、原則としてその全額が給与課税の対象となります。

また、対象社員に一定金額内で自由に品物を選択してもらい、希望の品物を

会社が購入するケースも同様です。記念品となる品物を自由に選択できる場合、
使用者から支給された金銭で購入したのと同様の効果が認められるので、記念品
の金額の多少に関わらず給与課税の対象となります。

ただし、旅行券に関しては特に取り扱いが定められていて、一定の要件を満

たせば課税対象にはなりません。その要件とは、旅行の実施が旅行券の支給後1
年以内であること、旅行の範囲が支給した旅行券の額からみて相当なものである
こと、旅行後に所定の報告書等を会社に提出すること、支給後1年以内に旅行券
を使用しなかった場合は会社に返還すること――などです。
<情報提供:エヌピー通信社>
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参考URL:

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◆インターンシップの導入と注意点
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◆中小企業へのインターンシップ拡充

今年6月、政府は若者の雇用拡大や早期離職の是正などを目指した若者雇用
戦略をまとめ、若者への中小企業の情報提供や、中小企業へのインターンシップ
制度の拡充を促す方針を発表しました。インターンシップとは、「学生が一定期
間企業等の中で研修生として働き、自分の将来に関連のある就業体験を行える制
度」と定義される、いわば職業体験実習です。先行的に学生と接することで就職
後のミスマッチを回避する効果も期待でき、今回の若者雇用戦略においてもこう
したミスマッチの解消や早期退職しない職場環境の改善を目指すこととしていま
す。

◆インターンシップに関する経費

インターンシップ時における企業内での職務内容、また経費についての明確
な規定は定まっていません。インターンシップはあくまで職業体験であり、アル
バイトのような賃金による対価性はないものとの認識から、これまでほとんどの
企業が無報酬で実施していました。しかし、インターン制度の導入が盛んになっ
たことにより、企業によっては優秀な学生の囲い込み手段としてアルバイト並み
の有給制インターンを設けている例も見受けられます。

◆インターン生への労働関連法令適用

インターン生への労働関連法令適用については、平成9年に文部省等により「
労働関係法令が適用される場合もある」旨公表されており、インターン生が労働
者とみなされる場合は労基法、最低賃金法等の労働基準関係法令が適用されます
。労働者に当たるかどうかについては、仕事の依頼・業務従事の指示に対し諾否
の自由があるか、「指揮監督下の労働」に関する判断基準や、報酬が時間単位で
計算されるなどの「報酬の労務対償性」に関する判断基準により総合的に判定さ
れるため、インターンの様態が多様化しアルバイト的要素が高まると、労働者と
しての側面がより強くなることが考えられます。

◆SNSによる情報漏えいの防止

導入時に気を付けたいのが、FacebookやツイッターなどのSNS(ソーシャルネ
ットワーキングサービス)による情報漏えいです。学生にとっては周囲とのコミ
ュニケーションのつもりであっても、そこから企業の情報が漏えいしてしまう可
能性は十分あります。学生に誓約書を提出してもらう他、教育機関側との契約書
内に企業内情報の取扱いについて盛り込むことで、漏えい防止に努める必要があ
ります。
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参考URL:

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

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