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T&A三宅会計事務所通信10月号

2012年10月01日

category : 事務所だより @三宅 真弥

2012年10月01日
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★T&A三宅会計事務所通信10月号★
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いつもお世話になっております。

今年のセミナーの日程が下記の通り決定しました。

11月21日(水曜日)18時~20時 町田商工会議所
第2部にメイン講師として小野寺誠氏をお迎えし、
実践『店は人で育つ』人が伸びれば数字が変わる!
そして、第1部は私から『お金を残す数字のミカタ』の2本立てで行います。

詳細は担当からご連絡申し上げますので是非ご参加の程お待ちしております

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◆平成24年10月の主な税務
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10月31日

●8月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
事業所税)・法人住民税>

●2月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住

民税>(半期分)

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○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)
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参考URL:

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◆厚生年金保険料率9月分から16.766%に
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厚生年金の保険料率が9月分(10月末納付期限分)から引き上げられます。

一般被保険者の保険料率はそれまでの16.412%から0.354ポイント引き上げられ
、16.766%になります。

厚生年金の保険料率については平成16年(当時は自公政権)、自民・公明の

両党による与党年金制度改革協議会で合意文書が交わされ、同年以降、毎年段階
的に引き上げられることになりました。これにより、平成16年8月分(9月末納
付期限分)までは年収(ボーナス分を含む総報酬額)の13.58%(労使折半負担)
だった厚生年金保険料率が、翌月分から毎年0.354ポイントずつ引き上げられ、
平成29年には年収の18.3%にまで引き上げられます。13年間で段階的に4.72ポイ
ント引き上げられることになる計算です。
仮に、ボーナスを含めた平均年収が570万円だった場合、平成29年の保険
料は年額104万3100円で、労使折半でも会社・個人がそれぞれ52万15
50円ずつを負担することになります。この年収のケースでは、平成16年よりも
個人分だけで13万4520円の負担増となります。

税・社会保障一体改革法の成立により消費税増税が実施されることになりま

すが、「一体」で改革されるはずだった厚生年金の保険料率などについては、具
体的な見直しすらなされていません。〝第2の税金〟ともいわれる厚生年金の保
険料率が段階的に引き上げられることによって、毎年、労使ともに負担が増す一
方では、賃上げもままならず、雇用に伴う過重なコストが企業経営を圧迫するで
しょう。「一体」とは名ばかりの社会保障〝改革〟では、「雇用の流動化」と「
産業の空洞化」にますます拍車がかかるとみられています。
<情報提供:エヌピー通信社>
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参考URL:

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◆相続人の地位の譲渡 相続分の譲渡
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相続分の譲渡は、あまり馴染みのない言葉ですが、民法にもその規定がある

ことから、相続における遺産分割の一形態として利用されています。当然、相続
財産が未分割であることが前提です。

◆相続分の譲渡とは

この相続分の譲渡ですが、遺産に含まれる個々の相続財産の持分の譲渡でな
く、被相続人の財産の総体、すなわち、現預金、不動産、有価証券といった積極
財産と借金や債務といった消極財産を含む遺産全体について、その相続人の法定
相続分の譲渡ということになります。まさに、相続人の地位の譲渡です。この譲
渡は、有償、無償を問いません。
相続分の譲渡は、他の相続人はもちろんのこと相続人以外の第三者に対して
もすることができますが、その殆どが他の相続人に対する譲渡です。
この相続分の譲渡の実行は、多くの場合、相続人間での遺産分割協議がなか
なかまとまらず合意に至らなかったとき、また、早く解決をしたい、あるいは相
続の争いに巻き込まれたくない、というのが大きな理由の1つです。

◆相続人に対する譲渡

他の相続人への相続分の一部又は全部の譲渡は、譲り受けた相続人にはその
相続分が増加し、一方、譲り渡し相続人は、その相続分は減少します。
そして、相続分の譲渡が有償であれば、一種の代償分割ということになり、
たとえ、無償であっても遺産分割手続きの一環であることから贈与課税の問題も
生じません。

◆相続人以外の第三者に対する譲渡

これに対して、相続人以外の第三者に対する譲渡は、譲受人の第三者が遺産
分割協議に加わるなどして、複雑な関係を招来させる可能性があります。
例えば、相続分の譲渡人は、被相続人の債権者から債権弁済の請求を拒むこ
とはできませんし、相続分の全部を譲渡した相続人であっても相続税の申告義務
は免れません。
また、相続財産に不動産などが含まれていれば、譲渡所得の申告が必要な場
合もあり、その譲渡の申告期限は、譲渡した年分か、それとも遺産が分割された
年分か、といった問題など多くの課税上の未解決問題があります。よほどのこと
がない限り、相続人以外の第三者に対する相続分の譲渡は控えるべきでしょう。
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参考URL:

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