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T&A三宅会計事務所通信11月号

2012年11月01日

category : 事務所だより @三宅 真弥

2012年11月01日
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★T&A三宅会計事務所通信11月号★
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いつもお世話になっております。

日増しに秋も深まり、朝夕は肌寒く感じる頃となりましたが、

いかがお過ごしでしょうか。
今月の8日・9日は監査担当者は研修旅行のためお休みをいただきますので宜
しくお願いいたします。(事務所は通常通り営業しております)

また、21日に毎年恒例のセミナーを開催致します。皆様の積極的なご参加を

お待ちしております。

それでは、今月の事務所通信をお届けします。

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◆平成24年11月の主な税務
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11月15日

●所得税の予定納税額の減額申請

11月30日

●9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
事業所税)・法人住民税>

●所得税の予定納税額の納付(第2期分)

●3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住

民税>(半期分)

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○個人事業税の納付(第2期分)
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参考URL:

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◆65歳までの雇用の義務化
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◆今までとどこが違う高年齢者雇用

60歳の定年後も希望者全員を雇用する事を企業に義務付ける高年齢者雇用安
定法が成立しました。来年4月から厚生年金の受給開始年齢が引き上げられるの
に対応して定年後に年金も賃金も受け取れない人が増えるのを抑えるためです。

今までの法律では60歳を超える従業員が継続雇用を希望し、さらに会社の再

雇用基準を満たしている場合に雇用する事になっていましたが、会社の再雇用基
準とは関係なく、本人が希望すれば雇用しなければならないということになった
のです。現在企業の8割以上は継続雇用制度を持っていて、定年後も希望者を雇
用していますが、その半数強は労使協定の基準を満たす者を対象としています。
改正法ではその選別を協定であっても選別出来ない事となります。

◆厚年報酬比例部分は現在は60歳から支給

平成25年度に男性は61歳からの支給となり、以降3年ごとに1歳上がって平成3
7年度には完全に65歳開始となりますので、継続雇用する対象者の範囲を年金の
支給開始年齢に合わせて伸ばし、受給開始が65歳になるまでに希望者全員の雇用
を求めて行くとしています。
会社の再雇用基準が適用できず、希望者全員の継続雇用義務化は次の予定で
す。
61歳まで  平成25年4月~28年3月
62歳まで  平成28年4月~31年3月
63歳まで  平成31年4月~34年3月
64歳まで  平成34年4月~37年3月
65歳まで  平成37年4月~

◆気になる人件費と働く能力や意欲

最近の厚労省の調査でも定年を迎えた43万人のうち10万人以上は継続雇用を
希望しませんでしたが、年金支給開始が遅れると継続雇用希望者は増えるかもし
れません。人件費の増大のみならず能力の低い社員も雇用義務を生じると労働生
産性の問題も懸念されますし若年者雇用にも影響が大きそうです。今までは基準
に満たなかった場合は継続雇用をしなかった場合でも雇用義務が生じます。そし
て健康状態、出勤率、勤務態度、業績評価などの基準で対象者を絞っていたとこ
ろを本人が希望すれば選別はできなくなります。但し、審議会の指針では企業負
担が重くならない様に勤務態度や心身の健康状態が著しく悪い人は対象外とでき
るとしています。
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参考URL:

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

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◆駐車違反の反則金を会社が負担したら
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営業マンが社用車で営業中に駐車違反で交通キップを切られた――。よくあ

る話ですが、罰金を会社が負担した場合、税務上の取り扱いは少しややこしくな
るので注意が必要です。

反則金の税務上の取り扱いは、業務に関連した支出か否か、また、支出の内

容によって異なってきます。
「業務の遂行に関連がある」場合には、会社が負担した交通反則金は、会社
に課せられた罰金と同様に取り扱います。この場合、その違反者に対する罰則の
効果を減らさないために損金不算入扱いとなります。

駐車違反の場合、レッカー移動されていればその費用も発生します。レッカ

ー費用も会社が負担した場合、実費負担という意味合いから罰金扱いにはならず
、損金算入が認められています。

一方、会社が負担した支出が「業務の遂行に関連がない」のであれば、それ

はそもそも駐車違反した社員が個人で負担すべき費用ということになります。こ
のため、その費用を会社が負担した場合には、交通反則金もレッカー費用もすべ
てその社員の給与扱いとなります。

この場合、給与扱いなので会社の損金にはなりますが、駐車違反をしたのが

役員である場合には「役員賞与」扱いとなり、損金不算入で処理しなければなり
ません。なお、社員の場合も役員の場合も、本人には所得税が課税されます。

こうした違反に対する罰金は、以前は車の持ち主ではなく運転者が払うこと

とされていましたが、道路交通法の改正により「放置違反金制度」が登場してか
らは、運転者が払わない場合は車両の使用者、つまり車検証に記載された「使用
者」が罰金を払うこととされています。
<情報提供:エヌピー通信社>
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参考URL:

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