2012年04月24日
category : スタッフBLOG @新倉 美千子こんにちは!新倉です。
毎日寒暖の差が激しいですが、体調管理には気を付けたいものです。
昨日、登校中の児童が車にはねられるという痛ましい事件が起きました。
私も保護者の交代制で子供の登下校の旗当番などやっていますが、こういう事件があると改めて通学路に危険な場所はないか考えてしまいます。
でもスクールゾーンって何?学校の近くにある↓この標識なのですが、詳しいことはわからないので、調べてみました。
①??? スクールゾーンとは
歩行者と車両(自転車を除く)の通行を分けて,通学通園時の幼児・児童の安全を図ることを目的に設定されている。
通常は,登下校の時間帯に設定されており,範囲は小学校や幼稚園などを中心とした半径約500メートルである。
②??? 法規制はあるか?
実際は上の写真にある三角の児童のマークに交通を規制する機能はなく、学校及び教育委員会の働きかけにより,警察や道路管理者が協議して標識の上にあるような一方通行や時間制限を設ける補助標識をつけることにより、法上の規制をかける。
③??? 違反者に罰則はあるの?
通行許可証のある許可車両を除き、規制時間内に走行すると、違反点数2点、反則金(普通車の場合)7000円が課せられる。
また、道路交通法上の罰則規定では、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金となっている。
ここで、罰金について法人税法上の取り扱いをお話しさせていただくと、業務中の場合、使用人、役 員にかかわらず「損金計上罰金等」として損金不算入、業務中以外だと使用人に対する場合はその従業員に対する給与とし、役員に対しては「役員給与損金不算 入」として損金不算入となります。
私もドライバーとして、運転時には最悪の事態を想定しながら、気を付けて運転したいと思います。
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新倉 美千子
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