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T&A三宅会計事務所通信5月号

2012年05月01日

category : 事務所だより @三宅 真弥

2012年05月01日
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★T&A三宅会計事務所通信5月号★
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いつもお世話になっております。

ゴールデンウィークは皆様いかがお過ごしでしょうか?

あっという間に桜の時期が過ぎ、会計事務所は3月決算・5月申告と慌ただし
い時期を迎えております。

それでは、今月の事務所通信をお届けします。

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◆平成24年5月の主な税務
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5月31日

●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
事業所税)・法人住民税>

●9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住

民税>(半期分)

●確定申告税額の延納届出による延納税額の納付

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○自動車税の納付

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参考URL:

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◆協会けんぽ 保険料率改定
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◆3年連続 健保・介護保険料の引き上げ

都道府県毎の保険料率が設定されている全国健康保険協会は平成24年度の保

険料についても改定する事とし3月より(4月納入分より)変更することを発表し
ました。この事により健保組合の平均保険料率とのさらなる格差の拡大に加え、
平均保険料率は10%の大台に達する事となりました。
景気の低迷による賃金の下降や高齢者医医療給付の増大により、現役世代の
負担は増すばかりです。また、協会けんぽでは40歳から64歳までの方の介護保険
料率が全国一律の1.55に改定されます。

◆雇用保険料率・労災保険料率の改定

平成24年4月より、雇用保険料率が下がります。

・一般の事業 1000分の13.5(事業主負担8.5 労働者負担5)

・建設の事業 1000分の16.5(事業主負担10.5 労働者負担6)
・農林水産・清酒製造の事業1000分の15.5(事業主負担9.5 労働者負担6)
また、労災保険料率も改定される事業の種類がありますし、建設業等の労務
費率や一人親方の特別加入制度の保険料改定もありますので年度更新時には注意
が必要です。

◆高額な外来診療を受けた時の一定額支払い

健康保険の高額療養費は、これまで高額な外来診療を受けた場合、一月の支

払い負担が自己負担限度額以上になった時には一旦支払いをして、あとから払い
戻してもらう方法でしたが、従来の入院に加え、4月からは外来でも限度額を超
える分は窓口で支払う必要が無くなります。
70歳未満の方、又は70歳以上の非課税世帯等の方は傷病で高額な支払いがあ
る場合には加入する健保組合等に「認定証」(限度額適用認定証)の交付申請を
します。認定証の交付を受け、医療機関に提出すると外来の窓口支払いが一定額
までとなりますので、一時に大きな金額の支払いをしなくともよい事になります
。(上限額は各人の収入により決まっています)
認定証を提出しない時は従来通りの手続きとなります。事前申請が必要です
ので協会けんぽや健康保険組合等にご確認ください。
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参考URL:

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◆欠損金の繰越控除制度の見直し!
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欠損金(税務上の赤字)の繰越控除制度が見直されました。

この改正は、2012年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法

人税から適用されます。
具体的には、青色申告書を提出した事業年度の欠損金、青色申告書を提出し
なかった事業年度の災害による損失金の繰越控除制度における控除限度額につい
て、その繰越控除をする事業年度のその繰越控除前の所得の80%相当額とされ
ました。

ただし、資本金1億円以下、公益法人、協同組合等、人格のない社団等のい

わゆる中小法人等については、従前どおり、その事業年度の所得の金額に相当す
る欠損金額の控除ができます。

また、同制度のもう一つの見直しは、損失金の繰越期間が9年(改正前7年

)に延長されました。
しかし、ここで注意が必要なのが、「なお、欠損金の繰越控除は、その欠損
金が生じた事業年度の帳簿書類を保存している場合に限り、適用する」となって
いることです。

通常、公租時効期間は7年で、帳簿の保存期間も7年とされますが、「欠損

金の繰越控除制度」に限っては繰越期間が9年とされた関係で、帳簿の保存期間
も9年に延長されておりますので、十分ご注意ください。

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参考URL:

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