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T&A三宅会計事務所通信12月号

2011年12月03日

category : 事務所だより @三宅 真弥

2011年12月03日
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★T&A三宅会計事務所通信12月号★
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いつも大変お世話になっております。

先日のセミナーには多数のご参加を頂き誠に有難うございました。

皆さまのお手元に年末調整、償却資産、給与支払報告書などの書類が届くころ
となりました。各担当より必要書類等お願いしているかと思います。年末のお忙
しい中恐縮ですが、なるべく早期のご対応宜しくお願い致します。
それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

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◆平成23年12月の主な税務
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12月20日

●7月~12月分源泉所得税の納期限の特例届出書の提出

1月4日

●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
事業所税)・法人住民税>

●4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
民税>(半期分)

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○給与所得の年末調整
○給与所得者の保険料控除・住宅取得控除申告書の提出
○固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付
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参考URL:

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◆遺言にも、いろいろハードルがある
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◆遺言の効力について

遺言は、売買、賃貸借と同様、法律上の権利義務の発生をもたらす行為です
。また、遺言は、遺言者の一方的な意思で完結し、かつ、遺言内容は遺言者の死
後、書かれた文言に従って実現されます。そのため、遺言が有効になるための要
件は厳格であり、これに反した場合は無効となります。

◆遺言が無効になる場合とは

まず、遺言能力(満15歳以上)のない者や認知症等で意思無能力になってい
る者の遺言は無効になります。次に、売買等の取引と同様に公序良俗に反する内
容の遺言や錯誤に基づく遺言は無効となります。また、二人以上の者が同じ書面
に遺言を書く、共同遺言も無効です。

◆自筆証書遺言の場合

特に簡易でポピュラーな自筆証書遺言には、種々の要件があり、それに反し
た場合にも無効となります。自筆証書遺言は、全文、日付及び氏名を自ら手書き
して、これに捺印することで成立します。
ですから、他の者に代筆させたり、一部を加筆させたり、あるいは、タイプ
ライター、ワープロ等も無効になります。自筆証書遺言に関する紛争では、誰か
に偽造された、筆跡が違う等としてその有効性が争われる例が多いです。
次に、日付も、年月だけでなく日まで書かなければなりません。捺印は、実
印である必要はありませんが、遺言者自身の印であることが必要です。
このように、自筆証書遺言は、入るに易いものの、思わぬところで無効にな
り、また、後日のトラブルを招きがちです。

◆公正証書遺言の場合

これに対し、公正証書遺言(公証役場にて、二人以上の証人が立ち会い、遺
言者が公証人に遺言内容を口述し、その正確性を確認した後、遺言者及び証人が
各自署名捺印し、公証人が方式の適式性を付記して署名捺印するという遺言)で
は、自筆証書遺言におけるリスクの大半は除去できます。ただ、自力で進めるに
はなかなか敷居が高いところがあります。

◆生涯最後の一大事業だから

遺言を書く以上、何の支障なく内容を実現させて欲しいもの。内容の検討も
さることながら、財産をどうするかだけでなく、そこに込められた思いをしっか
り書き残し、なぜそのように財産を分けようとしたのかを明確にしておくことが
肝心です。
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参考URL:

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

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◆65歳まで雇用する企業は半数
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◆平成23年高年齢者の雇用状況の集計結果

厚生労働省は高年齢者を65歳まで雇用する為の雇用確保措置の実施状況を取
りまとめた調査結果を発表しました。
年金の支給開始年齢の引き上げ(平成25年4月から満額受給は65歳)を受け、
「高年齢者の安定等に関する法律」では65歳までの安定した雇用を確保する為、
企業に
①定年の廃止
②定年年齢の引き上げ
③継続雇用制度の導入
いずれかの措置を講ずるよう義務づけていますが、このたび実態がまとめられ
ました。
この調査は従業員31人以上の企業13万8千社の状況を集計したものです。(従
業員300人以下は中小企業です)

◆集計結果の主な内容

1 前記の①~③の高年齢者雇用確保措置を実施済み企業の割合 95.7%
・中小企業  95.3%
・大企業   99.0%
2 希望者全員が65歳まで働ける企業 47.9%
・中小企業 50.7%
・大企業  23.8%
3 70歳まで働ける企業 17.6%
・中小企業 18.4%
・大企業  10.6%

雇用状況は中小企業の方が進んでいますし、従業員規模の少ないほど雇用率は

高いです。

4 定年到達時を迎えた約43万4千人のうち継続雇用された人は、約32万人で約

74%です。

継続雇用を希望しなかった人も10万人余りいます。

5 希望者全員の継続雇用制度を導入している企業で定年を迎えた約12万人の
うち継続雇用された人は約10万人で82%程度です。

6 会社で継続雇用の基準を設けている企業で定年を迎えた約27万人のうち継

続雇用された人は約19万人で70%程度です。

◆高年齢者の雇用は増えてはいるが

全体を見ると雇用率は上昇していますが若年層雇用に影響もあり雇用拡大は
容易ではありません。一方H25年以降年金の支給開始年齢は60歳から65歳に段階
的に上がっていくことを考えると年金も仕事も無い状態になっても困りものです

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参考URL:

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