2012年01月06日
category : 事務所だより @三宅 真弥2012年01月06日
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★T&A三宅会計事務所通信1月号★
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新年あけましておめでとうございます。
旧年中はひとかたならぬ御厚情にあずかり、
誠にありがとうございました。
本年が皆様にとって幸多き年となりますよう
お祈り申し上げます。
1月は年末調整後の源泉所得税納付、給与支払報告書の市区町村への提出、償
却資産の申告、法定調書合計表の提出などの業務が集中します。色々ご連絡する
ことも多いかと思いますが何卒よろしくお願いいたします。
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◆平成24年1月の主な税務
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1月10日
●前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
1月31日
●前年11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(
法人事業所税)・法人住民税>
●源泉徴収票の交付
●支払調書の提出
●固定資産税の償却資産に関する申告
●5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
民税>(半期分)
●給与支払報告書の提出
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○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)
○給与所得者の扶養控除等申告書の提出
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参考URL:
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◆民間給与実態と景況
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◆給与所得者の総数と給与総額の回復
この9月16日国税庁公表の2010年分給与実態統計データによると、民間給与所
得者数は、5,415 万人(公務員を含めた総数は約5,800万人)で、前年より27万
人(0.5%)増加しています。給与総額は194兆3,722 億円で、前年より1兆8,980
億円(1.0%)増加しています。
◆平均給与の回復の実態
民間給与所得者の平均給与は、412万円で、前年より6万1千円(1.5%)増加
しています。3年ぶりの増加ですが、前年の09年分の下落幅23万7千円(5.5%減
)は1949年の同統計開始以来最大だったので、2010年分の412万円は増加に転じ
はしたものの、ここ10年では09年分に続く2番目に低い金額です。
◆源泉所得税にみえる下半期回復の様相
民間給与に係る源泉徴収所得税額は7 兆5,009億円で、前年より697億円(0.9
%)減でした。
この10月11日国税庁公表の法人申告事績報告は半年遅いデータなのですが、
給与所得に係る源泉所得税の税収は8 兆6,389億円で、前年より687億円(0.8%)
増でした。2011年に入ってから減が増に急転しているようです。
景気回復の足取りがしり上がり基調になっているように見受けられます。
◆業種別平均給与
業種別にみると、最も高いのは電気・ガス・熱供給・水道業の696 万円(前
年630万円、前々年675万円)、次いで金融・保険業の589 万円(前年625万円、
前々年649万円)となっており、最も低いのは宿泊業,飲食サービス業の247 万
円(前年241万円、前々年250万円)です。
東電をはじめとする、原価プラス利益で販売価格を定める、電気・ガス・水
道など公営的非競争独占企業の平均給与がダントツに高く、伸び(対前年66万円
増)も大きく、新規参入しやすい飲食サービス業の年額で3倍近く、伸び(対前
年6万円増)で11倍にもなっています。
法律によって守られ、景気変動に左右されない企業が過剰に保護されている
印象があります。
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参考URL:
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◆売上代金と印紙税 金銭等の受取書
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印紙税は一定の文書(課税文書)を作成した場合に課される税金です。通常、
定められた収入印紙を文書に貼り付け、これに消印をして納付します。
印紙税が課される文書で一番多いのは、売上代金に係る金銭等の受取書(領
収書)です。この領収書に係る印紙税は、階級定額税率(領収書額の多寡によっ
て印紙税を段階的に区分)と呼ばれ200円から20万円までの14段階の税額を定め
ています。
◆領収書と消費税
通常、売上代金を領収する場合は、消費税額を含んだ金額を受領します。そ
こで、領収書を作成するにあたって、領収金額そのままを記載するか、それとも
、消費税額を別記又は明示するかによって、印紙税の額は異なってくる場合があ
ります。
例えば、領収書の金額30,450円(内消費税額1,450円)と記載してあれば、領
収金額3万円未満であるため印紙税は課かりません。このように、領収書に消費
税を別記又は明示すれば、消費税額を除いた領収金額で課される印紙税額を判定
します。但し、これは、消費税の課税事業者のみに適用され、免税事業者には適
用されません。
なお、この消費税に関する取扱いは、不動産の譲渡等に関する契約書、また
、請負に関する契約書にも適用されます。
◆売掛金と買掛金の相殺に関する領収書
売掛金と買掛金を相殺する場合にも、領収書が交付される場合がありますが
、印紙税法でいう受取書といのは、金銭等の受領事実を証明する目的で作成する
ものをいいますので、相殺による場合のように金銭の授受が伴わないもので、領
収書にその旨(相殺を示す文言)が明記されているものはたとえ、領収書の名称
を用いて文書が作成されている場合であっても、印紙税は課税対象外、つまり課
税される文書とはなりません。
◆営業に関しない受取書の範囲
営業に関しないものであるかどうかは、領収書を作成する者の立場で判断さ
れます。
領収書が営業者あてに提出されものであっても、作成者の立場からみて営業に
関しないものであるときは、金額の多寡にかかわらず、すべて非課税となります
。
印紙税法上、「営業」の定義に関する明文の規定はありませんが、医師、弁
護士、税理士等、公益法人、医療法人が作成する領収書は、営業に関しない受領
書として課税されません。
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参考URL:
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