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T&A三宅会計事務所通信3月号

2012年03月03日

category : 事務所だより @三宅 真弥

2012年03月03日
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★T&A三宅会計事務所通信3月号★
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いつもお世話になっております。

会計事務所は確定申告本番を迎え一番の繁忙期で慌わただしい日々を過ごし

ております。
確定申告明けより総務の梅崎が1年間の産休に入ります。来年の4月まで明
るい声が聞けないのは寂しくもありますが、元気に復帰してくれることを楽しみ
にスタッフ全員で不在の期間皆様にご迷惑をかけないよう臨みますので宜しくお
願い致します。

それでは、今月の事務所通信をお届けします。

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◆平成24年3月の主な税務
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3月15日

●前々年分所得税の更正の請求
●個人の青色申告の承認申請
●前年分所得税の確定申告
●確定申告税額の延納の届出書の提出

●贈与税の申告

●個人の道府県民税・市町村民税・事業税及び事業所税の申告

4月 2日

●1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
事業所税)・法人住民税>
●個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告
●7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
民税>(半期分)

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参考URL:

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◆太陽光発電と確定申告
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◆太陽光発電と余剰電力買取制度

2009年の余剰電力買取制度の開始から、2010年度には前年比52.4%増の21.8万
件と大きく拡大した太陽光発電。昨年は東日本大震災をきっかけに導入を考えた
という方も多いのではないでしょうか。
余剰電力買取制度は、太陽光発電により生産された電気が自宅等で使う電気
の量を上回った場合、その上回る分の電力(=余剰電力)を10年間、電力会社に売
ることができる制度です。電力会社に対して電気を売り渡すことを売電と言い、
余剰電力の売電収入は所得計算上の収入金額になります。

◆売電収入と所得の分類

売電により得られた収入は所得計算の際、どのような所得に分類されるでし
ょうか。

例えば、給与所得者が自宅に太陽光発電設備を設置した場合はどうでしょう

。一か所の会社に勤め、給与所得以外の所得がないごく一般的なサラリーマンが
太陽光発電設備を自宅に設置し、家事用資産として使用しその余剰電力を売却し
ているような場合であれば、雑所得に該当します。
このようなサラリーマンの場合、給与の総額が2000万円以下で、毎月給料や
ボーナスから所得税が源泉徴収され年末調整を行っていれば、通常確定申告をす
る必要はありませんが、売電による雑所得の額が20万円を超えた場合には確定申
告の必要が出てきます。

しかし、一般家庭の平均的な1日あたりの余剰電力は約7kWhと言われており、
経済産業省が発表した平成23年度の電気買取価格は住宅用で42円/kWhとなってい
ますので、売電による平均収入は単純計算で年間107,310円です。さらに、この
収入額がそのまま雑所得の額になるのではなく、ここから更に必要経費を引くこ
とで雑所得の額が求められます。

太陽光発電をするためには当然発電設備を整える必要がありますが、この設
置費用は減価償却という方法で数年に渡り一定割合ずつを経費にすることができ
ます。その他にも、設備の修理等の経費が発生しますので、売電のみで雑所得が
20万円を超えることは極めて稀だと言えます。
また、売電により得られた所得が無条件に雑所得へ分類されるわけではあり
ません。同じように自宅へ太陽光発電設備を設置した場合であっても、自営業者
で自宅兼店舗として利用している方や、不動産賃貸業を営む方が賃貸アパートに
設置した場合など、その人の所得条件により事業所得や不動産所得に分類される
例もあります。
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参考URL:

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◆自転車事故と損害賠償責任
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◆大震災以降増えている自転車通勤

最近、自転車事故が増えているというニュースが問題になりましたが、従業
員が自転車通勤をしている場合や会社の営業で自転車を使用している場合等、通
勤災害や業務災害、又は事故で他者にけがをさせた時の損害賠償責任等どのよう
に対処をしておくべきでしょうか。

◆自転車通勤のルール作りと任意保険加入

通勤であれば事故の時は原則労災保険の適用があります。一方、通勤途上で
事故の加害者となった場合でも直ちに会社が被害者に損害賠償責任を負うわけで
はありませんが、加害事故による最近の賠償額は高額になってきています。自転
車通勤を認める場合は個人賠償責任保険には加入させるべきでしょう。それには
会社に自転車通勤許可申請書を提出させ保険証券の写を添付させる等必要な措置
をしておきたいものです。
許可を出す時は必要なルールを守らせるような規則や文書を作り、本人に知
らせる必要があるでしょう。そして、規定の内容は特に危険な行為の禁止事項を
きちんと決めておきたいものです。その内容としては飲酒運転の禁止、ブレーキ
の不良等の整備不良をしない事、携帯電話や傘をさしての片手運転等道交法違反
をしない事、不適切な場所への駐輪や事故を招くような運転の禁止、その他これ
に準ずる危険な行為の禁止等があります。また駐輪場の確保も必要になるでしょ
う。
従業員が通勤に自転車を利用する事は、健康にも環境にも良いかもしれませ
んが、一定のルールを決めておくことが大切です。

◆営業に自転車を使用している時

会社で自転車を貸出し、営業を行ったり、従業員の私物の自転車を業務に利
用している時に事故を起こし、加害者となった時、会社は使用者責任者として損
害賠償責任を負わなければなりません。
自転車は原則車道を走行するものですが、車道が危険な場合は歩道も走行で
きるところもありますので、歩行者と接触する事は充分考えられます。
自転車だからと気軽な気持ちで利用させると思わぬ事故に遭遇しないとも限
りません。業務利用をさせるなら対人、対物賠償額まで考慮して保険加入をする
ことが必要でしょう。
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参考URL:

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