2011年09月12日
category : スタッフBLOG @大谷 蘭子皆さん、こん〇〇は!
同い年のピッチャー西口文也の活躍が気になる大谷です。
さて、今日は、ちょっとマジメな税金のお話です。
平成23年度税制改正は半年前の震災でなかなか成立せず、未だ修正の上継続審議中のものが大半です。
ですが、一部既に施行されているものがあり、その一つが『雇用促進税制』です。
以下に、【要件】と【優遇措置】を簡単にまとめます。
【要件】
① 1年で10%以上かつ2人以上雇用者(雇用保険に加入することが条件です)が増えること
※中小企業者に該当しない場合には5人以上
② 今期の給与総額が前期の給与総額を一定額上回ること(通常は当てはまります)
③ 青色申告書を提出していること
④ 事業年度開始以後2ヶ月以内にハローワークに雇用促進計画を提出すること
⑤ 23年4月1日以後開始事業年度以降適用(個人は平成24年より)
【優遇措置】
① 雇用者増加1人あたり20万円の法人税の減税
※最大でその事業年度の法人税の20%(中小企業者に該当しない場合は10%)が限度
ここで重要なのが【要件】④です。事業年度が終わってから「思いがけず法人税が高かった」「いつの間にか2人増えていた」ではダメなのです。
まず、申請ありきなのです。
こういった【優遇措置】って、後出しジャンケンじゃダメというケースがほとんどなのですが、イマイチアナウンスがされていないのが残念ですよね。
ただし、あれ、2ヶ月ってウチの会社はもう過ぎてるじゃん!という方もご心配なく。
成立・施行が6/30だったため、とりあえず8月決算法人までは10/31までに申請すればよく、既に「計画」ではなく「実際に2人増えている」状態でもOKです。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_02_pamp.pdf
↑こちらがパンフレットです。
その他、詳しい適用要件など気になる方は、お気軽にT&A三宅会計事務所まで御相談下さい♪
T&A三宅会計事務所
Tel 042-720-3120
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大谷 蘭子
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