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認定こども園とは

2011年10月11日

category : スタッフBLOG @宮地 香

こんにちは、宮地です。

すっかり秋ですね。もうすぐ11月。11月といえば。11月1日は多くの幼稚園が入園手続を開始します。

我が家の子供は私が働いていることもあり保育園で楽しく過ごさせていただいておりましたが、

来年からは、幼稚園という選択肢もあると思い、近所の施設を調べてみました。

そこで現在気になっているのが「認定こども園」です。

認定こども園とは、幼稚園や保育所等が教育と保育の両方の機能を提供するとともに、子育て支援事業を行う施設のことです。

認定こども園には4タイプあり、

①幼保連携型・・・認可幼稚園と認可保育所とが連携して、一体的な運営を行うもの
②幼稚園型・・・認可幼稚園が保育所的な機能をを備えたもの
③保育所型・・・認可保育所が幼稚園的な機能をを備えたもの
④地方裁量型・・・幼稚園・保育園いずれの認可もない地域の教育・保育施設が認定こども園として必要な機能を果たすもの

平成18年に幼保連携の施策の具体として認定こども園制度が創設されました。私のような保護者から見ると新たな選択肢が増えて、嬉しい限りなのですが。

今まで認定こども園の数が増加しなかったようなのです。

その理由としては、財政からの補助が少ない、認可申請手続面の複雑さ、会計処理の煩雑さなど、いろいろあるようです。

そもそも幼稚園と保育園は、設立の目的が異なっており、利用方法も異なります。

幼稚園は学校教育法に基づいており、国、地方公共団体、学校法人等が設置主体。管轄は文部科学省。
保育園は児童福祉法に基づいており、地方公共団体、社会福祉法人等が設置主体。管轄は厚生労働省。
これを一緒にするというのは、簡単にはいかないのでしょうね。

ただ、例えば会計処理について考えてみますと、従来は学校法人が保育所を、社会福祉法人が幼稚園を運営する場合においては、幼稚園又は保育所のそれぞれの所轄庁が指定する会計基準によって会計処理し計算書類を作成することが求められていましたが、

認定こども園である幼保連携施設を構成する幼稚園及び保育所を設置する社会福祉法人については、社会福祉法人会計の基準に従うことができることとされると ともに、保育所を運営する学校法人については、従来作成を求められていた社会福祉法人会計基準に基づく資金収支計算書等に代えて、学校法人会計基準に基づ き作成が可能な資金収支計算分析表の作成によることができることとされました。

全国で毎年増加してきていることは確かですし、町田市でも徐々に増えていて、現在7施設(全て幼稚園型)。少しずつでも様々な問題点をクリアにして、もっと普及してくれると嬉しいです。

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