2011年11月21日
category : スタッフBLOG @大谷 蘭子こん○○は!
本日は大谷蘭子がライターです。
まだまだ暑くなったり寒くなったり、気候が安定しない毎日ですが、着実に年末と共に忘年会のお誘いがチラホラ。。
そんな中、今日は「年末調整」を取り上げたいと思います。
少しでもしっかり税について考えている方には当たり前すぎる内容ですが、私はこの仕事に就くまで全くと言っていいほど知らなかったので(^_^;)
給与所得者、いわゆるサラリー(ウー)マンはお給料をもらうときに、既に所得税が天引きされています。
とりっぱぐれ防止ということでしょうか。
会社はこれも毎月若しくは一定規模までは特例の届けを出せば年2回、国に納めることになります。
この天引き額は、毎月のお給料でエイヤ!と概算で出しているため、1年終わってみて全部を見直すと、大抵天引きされ過ぎになっています。
よく言う生命保険料控除なんかも概算には入っていませんからね。
これを調整するのが「年末調整」です。
その時にもらうのが「源泉徴収票」。徴収『表』ではないので御注意を。
①がいわゆる年収。「手取り」ではなく、会社が給与として負担している額です。社保加入の会社なら、引かれる前です。
当然、所得税も天引きされる前。
で、②が難しいんですが、これは「サラリーマンの経費」を引いた後の額。
個人事業者の方は領収書を集めたりして経費を自分で計算しますよね?
サラリーマンは経費が認められない代わり(一部特殊な例もありますが)、①の額に応じてエイヤ!計算して経費として収入から引かれます。
この額、23年の税制改正で高額所得者は所得の割に低く抑えられる(頭打ち)見込みでしたが、現在未成立です。
この②、私ったら長いこと会社からもらう「手取り」だと思っていたんですけど、全然違うんですよね~。
よくよく考えてみると額がおかしいな、って気づくはずなんですけどね。。
さて一方、③がそれ以外の経費?というか個々の事情に応じた控除額の合計です。
具体的には扶養が何人いるか、とか社会保険料をいくら払ったとか、生命保険料(全額ではありませんが)とか、そして誰でもが基礎控除38万円を年収から引けるのです。
②から③を引いて、ここに税率(5%とか10%とかそれ以上とか、②-③の金額によりけりです。金額が高ければ税率は上がります)をかけて、さらに住宅ローン控除がある方はそれも引いて、初めて④の「今年の所得税負担額」がわかるわけです。
毎月のお給料で④以上に天引きされていたら戻ってくる仕組み。
あれって嬉しいですよね。
因みに今は会計事務所ですから自分で計算して提出するので、なんとなく額がわかっちゃってありがたみが減ったかもしれません(^_^;)
ところで、23年から大きく変わったこととして「扶養控除の縮小」があります。
16歳未満のお子さんは扶養にならないんですよね。
毎月の天引き額もだいぶ変わったなと感じられていた方も多いのでは?
今回、もし前年の源泉徴収票がお手元にあったら③の金額を比べてみて下さい。
お子さん1人につき38万円減っているはずです。
当然、税金も高くなる寸法ですね。
ちょっと当たり前過ぎる内容でしたが、私自身が全く税金に興味がなかったため上記レベルも知らなかったということで、年に一度のこの季節、取り上げさせていただきました。
あまり源泉徴収票をしげしげと見つめたことのなかった方は、この機会に是非!
ではではまた!!
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大谷 蘭子
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