2011年08月01日
category : 事務所だより @三宅 真弥2011年08月01日
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★T&A三宅会計事務所通信8月号★
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いつも大変お世話になっております。
節電の夏を迎えました。
当事務所でも毎月の「電気使用量のお知らせ」に記載されている昨年実績に対
し15%削減を目標にしておりますが、前回実績は電灯が86.15%、動力が
90%という数値でした。
具体的な数値を目にすると目標に対する気持ちの入り方も違います。会社の予
算と実績も同じかもしれませんね。
(事務所の夏休みは交代制のため特にありません。)
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◆平成23年8月の主な税務
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8月31日
●6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
事業所税)・法人住民税>
●12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人
住民税>(半期分)
●個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告
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○個人事業税の納付(第1期分)
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)
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参考URL:
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◆サラリーマンの節税
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◆選択済みの最大の節税策
サラリーマンは収入を誤魔化せないし、認められる経費も少ない、経営者た
ちは、領収書を集めて節税をやっていて、羨ましい・・・、なんて不満話はよく
聞きます。
しかし、給与所得者であることこそが、最大の節税策です。
◆事業者とサラリーマンの比較
事業所得者で経費を2,000万円かけて4,000万円の収入があったとすると、稼
ぎは2,000万円です。所得控除が200万円だとすると、所得税と住民税は約620万
円で、社保負担を無視した税引き後手取は約1,380万円です。
サラリーマンが同じ条件で同じ手取となるときの稼ぎである年収は約1,800万
円になります。
つまり、2,000万円とこの金額との差は給与所得控除による効果で、税法の世
界では最大の既得権、最大の聖域です。
◆被災地の事業者とサラリーマンの比較
大震災に遭って、一家の稼ぎ手が死亡したような場合、サラリーマンだと、
まず労災保険の遺族補償の適用があり、厚生年金等の遺族年金の対象になります
。年収として何百万円かになります。
事業主の遺族には、労災も厚生年金も適用外で、国民年金の遺族年金が数十
万円支払われるだけです。従業員の労災保険料の全額・年金保険料の半額を負担
する事業主には人生のリスク管理は自己責任とされています。
◆法人成りは給与所得者成り
多くの個人事業主にとって法人成りは、給与所得者となって節税効果の恩恵
に与かれるとともに、本人も社会保険に加入できる、安定への第一ステップの意
味をもっています。給与所得者であることにメリットがなかったら、法人成りへ
の意欲はあり得ません。給与所得者であることは最大の節税策なのです。
◆正社員保護制度が厚いことへの気付き
逆に、経営者を妬んだり、不正の常習犯のように思ったりしている人々で、
それなら自分も脱サラをして経営者になってやろう、と行動に出る人は滅多にい
ません。
脱サラして初めて、給与所得控除という架空経費控除制度の恩恵に気付き、
起業に失敗して初めて、正社員サラリーマンを保護する制度から脱したことのリ
スクの大きさに気付きます。
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参考URL:
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◆大家さんの承諾を得ないで又貸ししたら?
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◆貸主の承諾が必要
建物賃貸借において、借主が賃借権を譲渡し、又は、第三者に転貸するには
貸主の承諾が必要です。契約書に書かれている場合は勿論、書かれていない場合
も法律上そう定められております。
◆承諾が必要か、それが問題だ
もっとも、様々な実態からこれが貸主の承諾が必要な賃借権の譲渡あるいは
転貸にあたるのか、判断に迷う場面もあります。ここで、典型事例をご紹介しま
す。
◆会社・法人の経営者交替、合併等
会社・法人の構成員や取締役・監査役等機関に変動があっても、法人格自体
の変動がない限りは賃借権の譲渡には当たりません。株主の譲渡や役員交代によ
り実質的に経営者が交替しても同様と解されます。これに対し、合併は賃借権の
譲渡にあたると解されています。
◆間貸し(間借り)
賃借建物の一部について転貸ありといえますので、貸主の承諾が必要です。
◆出店契約(コーナー貸し、ケース貸し)
デパートやスーパー等が建物の一部を特定の販売業者に使用させて、その業
者の名前で一般顧客に販売させ、売上高に応じて定められた金額をその販売業者
に支払わせる形態です。その実態は様々で一概に言えませんが、占有場所の独立
性、期間の長さに照らして、独立した占有と評価できれば転貸と言いうると思わ
れます。
◆経営委任、経営委託、業務委託
飲食店でよく第三者に賃借建物の運営を任せる場合があります。また、「転
貸」逃れの方便の場合もあります。これもケースバイケースですが、第三者の計
算で行われ、賃借人の運営に対する容喙がなく、第三者から一定金額が賃借人に
支払われれば、独自の占有として転貸だと解されます。
◆承諾がなくても、解除されるとは限らない
承諾なくして賃借権を譲渡し、又は転貸した行為は契約解除事由となります
。もっとも、裁判所は、形式上は契約違反でも、信頼関係を破壊するようなもの
でない場合は、解除を認めていません。今回の事例で、占有の独立性が低い、占
有規模が狭い、期間が短い、特段貸主に不利な影響が及ばない等の場合には信頼
関係破壊なしとして解除が否定されうるものと解されます。
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参考URL:
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