MENU

ブログ

Blog

HOME > BLOG > T&A三宅会計事務所通信10月号

T&A三宅会計事務所通信10月号

2011年10月05日

category : 事務所だより @三宅 真弥

2011年10月05日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★T&A三宅会計事務所通信10月号★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつも大変お世話になっております。

毎年恒例の事務所セミナーを11月7日(月曜日)に行います。今回は昨年に

引き続きワーク中心のセミナーを予定しております。是非皆さまの積極的なご参
加をお待ちしております。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

????????????????????????
◆平成23年10月の主な税務
????????????????????????

10月31日

●8月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
事業所税)・法人住民税>

●2月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住

民税>(半期分)

????????????????

○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)
?????
参考URL:

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

????????????????????????

◆健康保険の扶養家族
????????????????????????

◆被扶養者の認定範囲

健康保険では被保険者に扶養されている家族も条件を満たせば保険給付の対
象者となります。この家族を被扶養者と言いますが、被扶養者の認定範囲は

①被保険者の3親等以内の親族で、

②主として被保険者により生計を維持されている事が必要です。
被保険者と同居(同一世帯)でなくてもよい人は
1.配偶者(内縁関係含む)、2.子、孫、3.弟、妹、4.父母などの直系尊属
同居が条件となる人は
1.上記以外の3親等の親族、2.内縁の配偶者の父母及び子です。

◆被扶養者認定における生計維持と年収要件

生計維持関係の判断目安となる年収額は、

①被保険者と同一世帯にある場合

年収が130万円未満(対象者が60歳以上又は一定の要件に該当する障害のある
方は180万円未満)で、かつ被保険者の年収の2分の1未満である事。但し、2
分の1以上であっても年収が130万円未満で被保険者の年収を上回らず、世帯の
生活状況から考えて、生計を維持されている事が認められる場合には被扶養者に
なることが出来ます。

②被保険者と別居の場合

年収が130万円未満(①と括弧内同)で、かつ被保険者からの仕送り等の援助
による額より少ない事です。

◆雇用保険の失業給付等の受給

被扶養者となる人が失業給付等を受給している間は収入があるため被扶養者
とはなりませんが、受給期間が終了した時点で被扶養者の認定を受ける事ができ
ます。但し自己都合退職による離職で3ヶ月間の受給制限期間は被扶養者になる
ことが出来ます。また、失業給付日額が低い時は被扶養者になれる場合もありま
す。

◆添付書類は

①所得に関する証明書(妻については証明を必要とされない場合が多い)
②在学証明書(16歳以上の子、孫)
③年金額のわかる書類 年金は受給している全ての年金の証明が必要
④別居の場合は、仕送り等の事実や金額のわかる書類
⑤同居が条件となる被扶養者は住民票等
健康保険組合によっては確認事項の現況届等の提出を求められるところもあ
りますので各組合にご確認ください。
?????
参考URL:

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

????????????????????????

◆振替休日と代休
????????????????????????

◆振替休日と代休の考え方の違い

振替休日と代休は似てはいますが割増賃金の扱い方は違っています。休日に
仕事が生じた場合、出勤予定の休日を通常の労働日と振り替える日を事前に決め
ておく事を振替休日と言い、これは休日と通常の労働日を交換するだけなので休
日出勤という事ではありません。一方で休日労働させた後に他の労働日に代休を
与えるのは、後から休みを取ってもすでに休日出勤した事実が残るので、休日労
働の割増賃金が必要になります。

◆割増賃金の要・不要

振替休日は休日の入れ替えをするだけなので、休日労働に対する割増賃金は
発生しません。しかし休日を振り替えたことで一週の実労働時間が一週の法定労
働時間の40時間を超えた場合は超過分が割増賃金の対象となってしまいます。割
増賃金が発生しないよう振替休日をとらせても、結果として超過した時間が割増
となってしまわないようにするには、同じ週の中で振り替えをすることが良いで
しょう。

◆振替休日の日に休めなかったら

せっかく振替休日を決めていても、業務の都合で休めないことがあります。
その場合、再振替はできるのでしょうか。法律上では再振替は禁じられていませ
んが労基法では4週4日の休日が確保される必要があります。しかし再振替により
賃金支払い期を越えてしまうことがあります。賃金支払い期の範囲内で振替休日
が取れないときは休日の割増賃金として精算するのが適当でしょう。ただし4週4
日の法定休日でない場合の他の休日出勤については、必ずしも4週間以内に振り
替えをしなくとも社内規定等で決めておけばさらに先の日に振り替えも可能でし
ょう。

◆振替休日制度を導入するには

振替休日制度を会社に導入するときは、就業規則等にその方法を定めておく
ことが必要です。注意点は
①遅くとも振り替えられる日の前日までに通知する。
②1週1回か4週に4日の休日が与えられていること。
③労働者の同意がある等でしょう。
就業規則のない会社でも書面でこの制度について定めておき、労働者の方た
ちに周知することで制度を利用することができるでしょう。
?????
参考URL:

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

snsツイート snsシェア

― ブログ ―

三宅 真弥

― 新着ブログ ―

4/28 ランニング部活動報告【番外編】
4/14 はじめまして
4/14 オッペンハイマー
4/7 さくら
4/1 久しぶりのディズニーランド♪
3/24 スペイン
3/16 ヘアドネーション②

BLOG一覧

― アーカイブ ―

T&A税理士法人
〒194-0013
東京都町田市原町田3-2-1 原町田中央ビル5F
TEL : 042-720-3120

Google Map