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従業員さんの昼食代、給与?それとも福利厚生?

2011年05月15日

category : スタッフBLOG @大谷 蘭子

こんにちは! 本日は大谷蘭子がお送り致します。

あっという間にGWも今は昔、

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↑↑ こんなネタも自分の中で陳腐化してしまって今さら感ありありでございます。写真撮った時点ではコレや!と思っていたのに。。

もうすぐ交流戦!と思えば、ちょっとはホットな話題でしょうか。

さて本題。

タイトルの質問、皆様どう思われます?

実際に支給している会社の方、ご存じの方も多いかもしれませんが。。

正解は。。。

??

「どっちとも言える」

はい、それはちょっと乱暴ですね。

国税庁のHPにこんな記載があります。

(以下引用)

No.2594 食事を支給したとき

[平成22年4月1日現在法令等]

役員や使用人に支給する食事は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません

(1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。

(2) 次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。

(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)

この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を差し引いた金額が給与として課税されます。

(例) 1か月当たりの食事の価額が5千円で、役員や使用人の負担している金額が2千円の場合

この場合には、(1)の条件を満たしていません。
したがって、食事の価額の5千円と役員や使用人の負担している金額の2千円との差額の3千円が、給与として課税されます。
なお、ここでいう食事の価額は、次の金額になります。

(1) 仕出し弁当などを取り寄せて支給している場合には、業者に支払う金額

(2) 社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額

(引用終わり)

ん?わかりにくいでしょうか??

要は

①会社が半分以上食事代援助してたらそれは給与やろ!給与と同じく所得税いただきまっせ~

②ん?個人負担で半分以上出してる?いやいや、だからって無限に出したらいかんやろ!MAX月3,500円が限界!あ、消費税はスルーしたるわ

※私は東京生まれの埼玉育ちですので謎の方言に異論は認めます でもそんな感じで決められてそうな気がしません?

ここで、「給与になる」「給与にならない」ということは「経費になる」「経費にならない」ではないので御注意を。。

「給与になる」→源泉所得税を差し引かなければならない(現金で払っている普通の給与と同じ扱い)

「給与にならない」→福利厚生費扱い、源泉所得税なし(例えば従業員さんに支給する交通費みたいなもの)

という違いです。

源泉さえ頂けば、豪華な補助もできますけどね(ただし役員さんには要注意)。

そして、なななんと?つい最近から三宅会計♪でも食事手当が!

さて、源泉課税の対象となるのか?三宅会計職員諸君!!

…そこは会計事務所ですので、抜かりはありません。

①1個400円のお弁当を購入、自己負担額は250円→半分以上自己負担

②会社負担額1回150円→税抜3,500円=税込3,675円に達するのは月25回以上食べた場合(週休2日では不可能)

どうです?うまくクリアーしていると思いませんか?

4月の最終週あたりからスタートしたので、今回給与から初めて給与明細に載ってきましたが、税金計算関係なし!単純に自己負担額が引かれているだけでした。

(月の途中には一切支払わず、まとめて給料から引かれる仕組み)

むー、流石従業員思いの三宅会計。

素晴らしい。

ただ。。。大谷は外出がちでなかなか注文できないのが残念。

だってダイエットもしてるし。。ぼそっ

経営者のみなさま、もしも福利厚生でこういったことをお考えの際は、まずは三宅会計にお気軽に相談してくださいね。

正直、わかりづらい部分もありますので。。。

以上、町田のツートップこと大谷蘭子がお届け致しました☆彡

 

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