2011年06月03日
category : スタッフBLOG @梅崎 倫子こんにちは総務部の梅崎です。
時代の変化なのでしょうか・・・
一昔前では考えられないほど男性が育児に専念する時代になりましたよね。
出産に立ち会ったり、おむつを替えたり、運動会に参加したり。
子供はお父さんとお母さんで育てるもの。とても良いことだと思います
そんなお父さんお母さんを支援するため、育児・介護休業法が改正され、22年6月から施行されました。
(常時100人以下の労働者を雇用する事業主については、24年7月1日から)
1.子育て期の短時間勤務制度の義務化
3歳未満の子どもを養育する労働者に対する「短時間勤務制度」を措置することが義務付けられます。
2.子育て期の所定外労働の免除の義務化
3歳未満の子どもを養育する労働者が希望した場合に、所定外労働を免除することが義務付けられます。
3.子の看護休暇の拡充
子の看護休暇は、小学校就学前の子どもが1人であれば年5日、2日以上いる場合は年10日まで取得できるようになります。
4.「パパママ育休プラス」
このユニークな愛称の制度の概要です。
パパとママが取得できる育児休業はそれぞれ1年間で、取得できる期間は「子が1歳に到達するまで」となっています。
「パパ・ママ育休プラス」は、パパとママがともに育児休業を取得する場合、取得できる期間を「子どもが1歳2か月に達するまで」に延長する制度です。
申請期限等、細かい規定がありますので、ハローワークの窓口で説明を受ける事をお勧めします。
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/ikujiseido_henkou.pdf
子どもが1歳になって、職場復帰しなければいけない時に、パパが育児休業を1歳2か月まで取得してくれれば、本当に助かりますよね。
もちろん、延長された期間も含め、育児休業期間中は、雇用保険の「育児休業給付金」として育児休業開始時賃金月額の50%が支給されます。
日本の明るい未来のためにも、子は宝ですよね。社会一丸となって子どもを育てていきましょう!
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梅崎 倫子
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