2011年05月06日
category : 事務所だより @三宅 真弥2011年05月06日
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★T&A三宅会計事務所通信5月号★
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いつも大変お世話になっております。
企業としてのリスク管理の重要性を改めて考え直し、1つの対策として以下の目
的により年1回程度別の担当者による監査を検討しております。
① 担当者に不測の事態が生じた際に皆様に迷惑がかからないためのバックア
ップ体制の構築
② 異なる目線により、慣れによるミスを防止すること
詳細は改めてご案内申し上げます。
それでは、今月の事務所通信をお届けします。
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◆平成23年5月の主な税務
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5月31日
●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
事業所税)・法人住民税>
●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
●9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
民税>(半期分)
●確定申告税額の延納届出による延納税額の納付
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○自動車税の納付
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参考URL:
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◆社長の故郷へ寄付金 「賞与」になることも
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生まれ育った故郷への思い入れは、誰しもが持っているものです。自分が大
成した後、寄付金という形で故郷に「恩返し」しようと考える人は少なくないと
思いますが、今回の東北関東大震災の影響でその傾向は増加の一途であるようで
す。
しかし、このような「故郷への寄付金」を、自分の財布ではなく、自分が経
営する会社の金庫から支出しようという場合には、税務上の取り扱いに少し注意
が必要です。
会社が国や自治体に対して支出する寄付金については、税務上、原則として
損金算入が認められています。しかし、「寄付金」という名目で支出した金銭で
あっても、その具体的な内容によっては損金算入処理が否認されるケースもある
のです。
たとえば、社長の出身地など、社長と個人的なつながりのある自治体に寄付
をしたケース。この場合、客観的に見てその寄付金が「本来であれば社長個人が
負担すべきもの」と認められるのであれば、会社が負担した寄付金相当額は社長
に対する給与扱いとなってしまいます。
そして、あくまで単発の寄付行為であることから「臨時の給与」扱いとなり
、税務上の損金不算入扱いとなるので注意が必要です。
会社が国や自治体などに対して寄付をする場合、それを税務上の「寄付金」
として損金処理したいということであれば、会社の「営業上の理由」や「経営方
針」など、社長個人ではなく会社として関わりがあることが望ましいと考えられ
ます。そして、そのことをいつでも税務署の調査官に説明できるよう、客観的な
説得材料を用意しておけばなお安心です。
<情報提供:エヌピー通信社>
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参考URL:
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◆売掛金回収の最終手段?
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◆未払のまま転売とは・・・
商品を納入した相手方である取引先が、代金を支払わないばかりか、さらに
その客先に転売してしまう。売主にはいまいましい事態です。
このような事実関係について、いちいち訴訟を起こして勝訴判決を得ずとも
、取引先が転売先に対して有する代金債権から回収する方法があります。法的根
拠は、動産売買先取特権の物上代位というものです。
◆売買に基づいて成立する担保権
動産売買先取特権とは、売買契約によって買主の許にある商品について、売
主が有事の際にその商品の換価代金から優先的に回収できるという担保権です。
そして、その商品が転売されれば、転売先に対する代金債権も、また、担保
の対象となった商品から生じた価値的変形物だとして、その債権に対し、優先的
に回収できます(物上代位)。
このように、売買契約が成立するだけで、別途何らの手続もなしに法律上発
生する誠に都合のよい担保権といえます。
◆転売代金債権への差押えに必要な書類は?
売主が、取引先の転売代金債権に対する権利行使としては、その債権に対し
て差押えをかけることになります。その際、裁判所に、差押命令申立書とともに
権利の存在を証明する文書を提出する必要があります。
①まず、売主・取引先間の売買により商品が移転したことを証する証拠が必要
です。具体的には売買契約書、注文書、納品書、受領書、請求書等になります。
基本的に、取引先が作成したものが証拠として含まれていなければならないと解
されています。
そこで、普段から取引先より注文書等を出してもらうことが必要です。
②これに加え、取引先・転売先間の売買についても、商品の移転を示す証拠も
必要です。問題となる商品と転売債権と対応することを示す必要があるからです
。少なくとも転売先による転売証明書や受領書くらいは必要となります。すると
、証拠の手配に転売先の協力が不可欠となり、ここが大きなハードルになるでし
ょう。
③以上の書類を、どこまで揃えられるかが裁判所に差押えが認められるための
キーポイントです。
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参考URL:
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