MENU

ブログ

Blog

HOME > BLOG > T&A三宅会計事務所通信6月号

T&A三宅会計事務所通信6月号

2011年06月02日

category : 事務所だより @三宅 真弥

2011年06月02日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★T&A三宅会計事務所通信6月号★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつも大変お世話になっております。

梅雨のはしりのように気まぐれな空の下、

十分お体にお気を付けください。

今月は当事務所の企業防衛制度にご加入頂いている関与先の皆様に「年金支払

特約」の付加と名医ネットワークによる「医療セカンドオピニオンサービス」の
ご案内強化月間としております。(いずれも無料)
詳細は担当者よりご案内申し上げますので宜しくお願い致します。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

????????????????????????
◆平成23年6月の主な税務
????????????????????????

6月15日

●所得税の予定納税額の通知

6月30日

●4月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
事業所税)・法人住民税>

●10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人

住民税>(半期分)

????????????????

○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)

?????

参考URL:

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

????????????????????????

◆ネット取引調査で1件平均1,109万円の申告漏れ把握
????????????????????????

国税庁は、2009事務年度(2009年7月から2010年6月までの1

年間)において、ネット取引を行っている個人事業者などを対象に、前年度比1
5.2%減の2,351件を実地調査した結果、前年度比25%減の1件平均1,
109万円の申告漏れ所得金額を把握した旨の報道がありました。

この背景には、多額の利益をあげながらも、ネット上の売上は、国税当局に

は把握されないだろうと考えて、無申告・過少申告する者が後を絶たないとみら
れております。

また、申告漏れ額は、2009事務事業年度の実地調査における特別調査・

一般調査全体での1件平均879万円を大幅に上回っております。

なお、2007事務年度はネット取引の調査で1件平均1,440万円、20

08事務年度はネット取引の調査で1件平均1,137万円と年々減少していま
すが、依然として高額な申告漏れが続いております。
ネット取引者は、無店舗による事業形態となるため、その把握は困難と思わ
れますが、国税当局では、あらゆる資料情報を収集・分析しております。

なお、調査件数2,351件の内訳(取引区分別)は、

①ネット通販が639件(1件あたり申告漏れ1,012万円)

②ネットオークションが546件(同上1,005万円)
③ネット広告が437件(同上1,141万円)
④ネットトレードが168件(同上1,183万円)
⑤コンテンツ配信が41件(同上1,249万円)
⑥出会い系サイトなど「その他のネット取引」が520件(同上1,277万
円)でした。

また事例では、インターネット販売に係る所得を申告除外していた事業者A

のケースが報告されております。
Aは寝具の小売を行っていましたが、店舗での商品販売のほか、インターネ
ットオークションにも出品し、その売上は、家族従業員名義の預金口座で回収し
ていましたが、この売上のすべてを収入から除外して申告していました。
その結果、Aに対して、申告漏れ所得2,300万円について400万円の税
額が追徴との報告がされています。

(注意)

上記の記載内容は、平成23年5月19日現在の情報に基づいて記載してお
ります。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性
が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものでは
ありません。
?????
参考URL:

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

????????????????????????

◆パートタイマー活用法
????????????????????????

近年、パートタイマーなど非正規従業員が増え、不況と相俟って雇用保障が問

題になっています。しかし、これからの労働力不足の時代を考えると、パート雇
用のあり方を創意工夫してモラール高く働いてもらうことは経営の重要な課題で
す。

◆パートタイマーとは

パート労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)で「短時間

労働者とは、一週間の所定労働時間が同一の事業場に雇用される通常の労働者の
一週間の労働時間に比して短い労働者をいう。」と定められています。

通常、企業では準社員・定時社員・フリー社員など、独自に名称をつけてパ

ートタイマーを雇用していますが、それ自体は自由であり、働き方において正社
員と明確な区別がなされていれば労働条件に差があっても違法ではありません。

正社員は会社が赤字になりそうだ、という理由で赤字予防の解雇は認められ

ませんが、パートタイマーはそのような場合、健全経営のために余剰人員の削減
の対象とすることが出来、雇用調整機能をもつものです。

◆パート活用の留意点

1.自社の事業推進上、パートタイマーの活用が適切な業務領域を選定し、雇
用全体の中で正社員・パートタイマーなどの雇用割合(雇用ポートフォリオ)を
設定しておく。

2.職種・作業内容・勤務日数・勤務時間などの働き方に正社員と明確な区別

を付けた上で、合理的に賃金などの差をつけたパート就業規則を規定しておく。
(平成20年4月施行の改正パート労働法による正社員との均等と均衡処遇に注
意する。)

3.労働契約期間を1年以内に定め、契約更改又は契約打ち切りの手続きをき

ちんと行う。

4.パート労働者の生活ニーズは、例えば夫の賃金だけでは教育費が不足する

、もっと自分が自由に使えるお金が欲しい、生活にゆとりが欲しい、老後に備え
て貯蓄したい等多様であるから、経営者はそれらのニーズと、自社が求める業務
遂行能力と働き方(契約の仕方)を上手にマッチングさせ、働き手のモラールを
高める工夫をする。
?????
参考URL:

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

snsツイート snsシェア

― ブログ ―

三宅 真弥

― 新着ブログ ―

4/28 ランニング部活動報告【番外編】
4/14 はじめまして
4/14 オッペンハイマー
4/7 さくら
4/1 久しぶりのディズニーランド♪
3/24 スペイン
3/16 ヘアドネーション②

BLOG一覧

― アーカイブ ―

T&A税理士法人
〒194-0013
東京都町田市原町田3-2-1 原町田中央ビル5F
TEL : 042-720-3120

Google Map