2011年04月06日
category : スタッフBLOG @宮地 香今週のブログ当番、宮地 香です。
この度の地震により被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。
地震発生から3週間以上たっているにもかかわらず、未だに余震も続き、地震の被害の影響の大きさに驚かされるばかりです。今、できること、を継続的に考えて行動したいと思います。
さて、最近地震保険についての記事を新聞、ネット上でよく見かけます。
皆様は地震保険、加入していますか? 地震で倒壊しなくても、火災の危険もありますし、地震による火災は、火災保険は適用されず、地震保険の適用になります。
ここで地震保険のポイントを。
①火災保険とセットでないと契約できません。
②契約金額は火災保険の30%~50%の範囲にとどまります。
③対象となるのは建物と家財
上限金額もあります。思ったより意外と少ない補償金額になるんです。
→詳しくはこちらhttp://www.sonpo.or.jp/useful/insurance/jishin/
【保険金の請求~損害の判定】
保険金は、①「全損」②「半損」③「一部損」に判定された場合に、それぞれ決まった契約金額の割合で保険金が支払われるとのこと。このざっくり3パターンしかありません。
で、重要なその判定は、損害保険会社の調査員が見て判定するとのことでした。
しかし、地震がおきて大変な時に、保険会社に連絡して来てもらうってなると、相当時間がかかりそうだなぁ…と思っていたら、今回の地震では、簡便的な手続きも可能とのこと。
壊滅的な被害を受けた地域は航空写真や衛星写真で確認し、「全損地域」に認定。また、木造住宅や家財道具の一部損害についても、契約者の自己申告による書面調査を導入するとのことでした。
【家財の損害の判定】
ちなみに、家財の損害の判定のやり方ですが、個々の家財の損傷状況によらず、
家財を大きく5つ、①食器陶器類 5% ②電気器具類 20% ③家具類 30% ④身回品その他 10% ⑤衣類寝具類 30% の5項目に分けて、具体的には、この5つの分野の中で代表的な品目についていくつ損傷があるかを数え、「全損」「半損」「一部損」の認定を行う とのこと。
なので各品の値段は関係ありません。壊れたものが100万円のテレビでも3万円のテレビでも、カウントとしてはイコールってことですよね。
今の一般の家庭の中で、家財のなかに衣類の家財全体に占める割合が30パーセントってことはないと思うのですが、これが基準とのことです。(この割合については、我が家の地震保険の契約書には記載が見つからなかったです。)
家財だけを見ても、損害の認定は、結構シビアですね。全損でない場合、あまり保険金には期待できないかもしれません。それでいて保険料は高めですが、地震大国ですし、仕方ないんでしょう。ちなみに、地震保険の保険料は一定の金額の所得控除を受けることができます。http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm
加入するかどうか、見直しするかどうか、これを機会に考えるのもアリだと思います。
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宮地 香
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