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T&A三宅会計事務所通信1月号

2011年01月06日

category : 事務所だより @三宅 真弥

2011年01月06日
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★T&A三宅会計事務所通信1月号★
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いつも大変お世話になっております。

新たな年を迎え、皆様にとって本年に

ご多幸がありますようお祈りいたしております。

1月12日にリッツカールトンホテル前日本支社長をお招きしてのセミナーを

開催します。是非皆さまのご参加をお待ちしております。

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◆平成23年1月の主な税務
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1月20日

●納期特例選択の場合の源泉所得税の納付

1月31日

●11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
事業所税)・法人住民税>

●源泉徴収票の交付

●支払調書の提出

●固定資産税の償却資産に関する申告

●5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住

民税>(半期分)

●給与支払報告書の提出

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○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)
○給与所得者の扶養控除等申告書の提出
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参考URL:

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◆資産の共同購入 減価償却特例で賢く
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青色申告法人である中小企業者が利用できる「取得価額30万円未満の減価償

却資産の損金算入の特例」。取得価額が30万円に満たない減価償却資産の取得価
額は一括して損金算入できるという、使い勝手の良い特例です。
しかし、30万円を超える備品が必要となることは意外に多く、その場合は通
常の減価償却資産としての取り扱いとなります。ところが、こうした30万円を超
える備品でも、同じフロア内にオフィスを構える2社が共有することで、その購
入費用を損金処理できるケースがあります。

資産を2社で共同購入した場合の各社の取得価額は、その資産の持分比率に

合わせて購入費用を按分した後の金額です。その金額が1社あたり30万円未満で
あれば、その購入にかかった費用は2社とも一括して損金に算入できます。つま
り、資産を2社で共同購入することにより、同特例の30万円未満という制限を、
30万円×2社分の60万円未満まで広げることができるわけです。
ただし、同特例には制限があります。30万円未満の資産の取得価額の合計額
が300万円を超えると、300万円未満の部分だけが適用対象となり、超えた部分に
ついては通常の減価償却処理をすることになります。また、同特例と租税特別措
置法上の特別償却、税額控除などとの重複適用はできないので注意が必要です。

なお、共同購入した企業の事務所が離れている場合や、一方の企業が明らか

に使用できない環境にある場合は共同購入と認められないので気を付けたいとこ
ろ。また、資産を共同購入する際には、共同購入する企業間で契約書や覚書を作
成し、両社で保管しておくことが肝要です。こうした書類は、税務調査の際に確
認されます。
<情報提供:エヌピー通信社>
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参考URL:

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◆主たる給与と従たる給与
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給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、①主たる給与から受けるもの、

②他の所得者が受けるもの、③従たる給与から受けるものの欄から構成されてい
ます。

この申告書の提出は、年末調整事務においては必須の手続きで、一般的に、

本年であれば、「平成22年分給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申
告書」と「平成23年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を主たる給与支
払者に提出します。この場合、保険料控除申告書は平成22年分であるのに対して
扶養控除等(異動)申告書は平成23年分となっています。

ここでの注意ですが、平成23年分の扶養控除等(異動)申告書の様式が一部

変更されている点です。「B扶養控除欄」が「B控除対象扶養親族(16歳以上)
(平8.1.1以前生)」と、また、従たる給与の欄は、新たに「住民税に関する事
項」となっています。そして、従たる給与については、別途、その申告書の様式
が定められています。

◆従たる給与についての申告書の提出要件

従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書は、なんの制限もなく従た
る勤務先に提出できるか、と言えばそうではありません。
この申告書は、当然ですが、2以上の給与の支払者から給与を受ける人で、主
たる給与の支払者から支給されるその年中の給与の金額(給与所得控除後の給与
等の金額)が次の①と②の金額の合計額に満たないと見込まれる場合に、従たる
給与の支払者のもとで配偶者控除や扶養控除を受けるときに提出できるものです

①主たる給与の支払者から支給される給与につき控除される社会保険料等の

②その人の障害者控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者控
除額、扶養控除額及び基礎控除額の合計額

◆扶養親族の異動は自由か

なお、主たる給与の支払者に申告をした控除対象配偶者及び扶養親族を年の
中途で従たる給与の支払者に申告替えすることはできます。しかし、従たる給与
の支払者に申告した控除対象配偶者及び扶養親族を年の中途で主たる給与の支払
者に申告替えすることはできません。
この少子高齢化の時代に、従たる給与から控除を受ける人はどれだけいるで
しょうか、ましてや、来年から年少者の扶養親族が控除対象扶養親族から除外さ
れることを併せ考えると皆無ではないでしょうか。
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参考URL:

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