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T&A三宅会計事務所通信6月号

2010年06月01日

category : 事務所だより @三宅 真弥

2010年06月01日
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★T&A三宅会計事務所通信6月号★
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いつも大変お世話になっております。

皆様にお世話になりました鈴木が結婚のため今月末で退職することとなりま

した。短い間でしたがお世話になりました。
新たに久保田諭(くぼたさとし)34歳/独身が加わる予定ですので引き続き宜
しくお願い致します。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

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◆平成22年6月の主な税務
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6月15日

●所得税の予定納税額の通知

6月30日

●4月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人

事業所税)・法人住民税>

●10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人

住民税>(半期分)

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○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)
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参考URL:

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◆業務中に交通事故 会社が賠償金払ったら
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今年は例年になく冬が長く、春が来たと思ったらもう目前まで梅雨が迫って

います。

梅雨は視界がきき辛くスリップもしやすいことから、交通事故が増える季節

。どれだけ気をつけているつもりでも、ふとした魔の瞬間がやってくることがあ
ります。突然の交通事故は時と場所を選びません。自分が被害者ではなく加害者
になる可能性だってありえ、サラリーマンが業務中に起こした交通事故で他人を
傷つけてしまうこともあります。

こうしたケースでは、会社が交通事故の被害者に対し損害賠償金を支払うこ

とも少なくありません。この場合、損害賠償金の税務上の取扱いは、「故意だっ
たのか、または重過失があったのか」で異なります。

その損害賠償金の対象となった行為などが、会社の業務遂行に関連するもの

で、かつ、故意または重過失に基づかないものであるなら、支出した損害賠償金
は給与以外の損金の額に算入します。
故意でもなく重過失もない自動車事故で支出した損害賠償金は、示談の成立
などによる確定前でも、その支出の日の属する事業年度の損金に算入可能です。
この場合、損金の額に算入した損害賠償金に相当する金額(その人身事故につい
て既に益金の額に算入した保険金がある場合には、その累積額を自動車事故に係
る保険金見積額から控除した残額が限度)の保険金は、益金の額に算入します。

一方、損害賠償金の対象となった行為などが、法人の業務遂行に関連するも

のであるものの、「故意または重過失があった」という場合は、その損害賠償金
は役員または使用人に対する債権となります。なお、法人の業務遂行に関連しな
いものに損害賠償金を支払った場合も、同様に役員または使用人に対する債権扱
いです。
<情報提供:エヌピー通信社>
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参考URL:

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◆自社製品の購入 値引き分は給与
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メーカーや小売店、不動産会社などで、従業員による自社製品・商品の購入制

度を設けているところがあります。なかには、経済の停滞にともなう業績不振か
ら、“苦肉の策”として自社製品の購入を一定以上の役職者に奨励する会社もあ
るようです。
このような自社の役員や社員への自社製品・商品の販売で、税務上注意しな
ければならないのが、通常の販売価格より値引きして提供する場合です。

社員や役員などに無償あるいは低額で提供された自社製品や商品は、原則と

して「現物給与」として給与扱いとなり、源泉徴収が必要となります。会社など
が通常受け取るべき額と、社員などから実際に受け取った金額との差額が、「経
済的利益」、つまり給与額となるのです。

この「経済的利益」の価額の評価方法は、業種によって異なります。まず、

製造業者が自家製品を支給する場合は、製造業者販売価額となります。そして卸
売業者が取扱商品を支給する場合は、卸売価額。小売業者が取扱商品を支給する
場合は小売価額となります。また、使用者が通常ほかに販売する物品でないもの
を支給する場合には、その物品の通常売買される価額によります。

しかし、その製品・商品について、

① 値引販売の価額が、使用者の取得価額以上で、しかも、通常ほかに販売す

る価額のおおむね70%以上である

② 値引率が、役員や使用人の全部について一律に、または役員や使用人の地

位、勤続年数などに応じて全体として合理的なバランスが保たれる範囲内の格差
により定められている

③ 数量が、一般の消費者が家事のために通常消費すると認められる程度のも

のである

という条件を満たした場合は、課税されません。

<情報提供:エヌピー通信社>
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参考URL:

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