2010年09月06日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★T&A三宅会計事務所通信9月号★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつも大変お世話になっております。
記録的な猛暑は今しばらく続きそうです。
体調にはくれぐれもご注意ください。
それでは、今月の事務所通信をお届けします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
????????????????????????
◆平成22年9月の主な税務
????????????????????????
9月30日
●7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
事業所税)・法人住民税>
●1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
民税>(半期分)
?????
参考URL:
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
????????????????????????
◆就業規則・賃金規定の見直しで保険料削減
????????????????????????
景気に明るさが見えてきたとは言え、中小企業の景気回復はもう少し先になり
そうです。このような中、今一度会社の経費削減の一つ社会保険料の削減につい
て考えてみましよう。これまでも削減策はありましたが、一歩進めて、就業規則
や賃金制度の見直しで削減の方法を探ってみます。
◇会社のルールを見直す
会社では入社から退職までの勤務中の決まり事を就業規則で規定しますが、
それを少し工夫して節減する事が可能となります。
①退職日の決め方
社員が月末退職するとその月の保険料がかかります。例えば定年退職日を「
定年を迎えた月の月末とすると定めている場合は、その会社が月末以外の賃金締
切日であるなら、賃金締切日を退職日とすればその月の保険料はかからない事と
なります。
②通勤費の支給方法
社会保険料の標準報酬月額を決める時は、
通勤交通費が含まれます。毎月1カ月分を支給している場合は、6カ月定期に切
り替えると通勤費も下がり、社会保険料の等級を下げられるケースもあります。
③年収の高い人は年俸制も検討
幹部社員等でおおよそ年収800万円以上の人は厚生年金保険料の上限月額62万
円×12カ月以上の額となりますので、賞与を支払っているなら年俸制の方が保険
料は安くなります。但し、賞与は業績により上下するものですが、年俸制では固
定的賃金となるので、注意が必要です。
④昇給月を7月にする
毎年算定基礎届により、4月から6月までの賃金額を平均し、その年の9月から
の保険料額を決定しますので標準報酬の等級差が1等級にしかならない小幅の昇
給の場合は昇給月を7月にすると、翌年の9月の定時決定まで改定が先送りとなり
ます。
但、7月から9月の間に残業等が多い時に2等級以上の差となる時は10月月変とな
ります。この方法は降給の時は逆に高いまま継続されるので、注意が必要です。
⑤給与改定は標準報酬月額表を考慮する
通勤費を支給していない場合は、賃金表を改定する際、標準報酬の月額表を
意識して給与額が表の等級のどこに位置するかを考えて給与額を決定するのも一
つの方法です。
?????
参考URL:
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
????????????????????????
◆社員が勝手に商品売却!?審判所「会社の収益ではない」
????????????????????????
従業員が会社の商品を窃取し、売却したことによる収益は、「会社の売り上
げには該当しない」とする裁決がありました。
印刷業を営む法人である請求人P社は、印刷用紙の売却により得た収益を売
り上げに計上していなかったとして、法人税の更正処分および過少申告加算税の
賦課決定処分を受けました。しかしP社は、それらの紙取引が行われた事実を把
握しておらず、税務調査時に初めて、従業員Fが印刷用紙を窃取し売却していた
ことが明らかになったのです。そのためP社は、紙取引による収益が「同社の従
業員Fが印刷用紙を窃取して売却したことによるもの」であり、P社の売り上げ
ではないとして審査請求を行いました。
国税当局は、印刷用紙の所有権がP社にあったことや、取引にかかる納品書
がP社のファックスを通じて送信されていたことなどを理由に、収益はP社の売
り上げであることを主張しました。一方、P社は、紙取引による対価をすべて従
業員Fが取得し、個人的に消費していること、この取引が従業員Fの業務の範囲
を逸脱したものであったことなどから、売り上げには当たらないとしていました
。
これに対し国税不服審判所は、
1.「P社の定款、商業登記簿から、P社は印刷用紙の販売を目的としていな
いこと」
2.「従業員Fは経営に従事する立場になく、印刷用紙の保管・管理に関する
業務を遂行する職務・権限を与えられていないこと」
3.「従業員Fが、P社から窃取した印刷用紙を、架空の法人名を使って売却
していたこと」などから、紙取引による収益はP社の売り上げに該当しないとし
て、国税当局に対して処分の全部取り消しを命じました。
逆に言うと
1.定款に記載された本来の商品を売っていた
2.その商品の保管・管理の権限を持っていた
3.会社の名前で売却し、個人でお金を受け取っていた
場合であれば例え従業員が勝手に商品を売却しても会社の収益になってしまう
可能性が高いと言えます。そのような不正が起こらない社内管理体制を確立して
いく必要があります。
<情報提供:エヌピー通信社>
シェア