MENU

ブログ

Blog

HOME > BLOG > T&A三宅会計事務所通信11月号

T&A三宅会計事務所通信11月号

2010年11月01日

category : 事務所だより @三宅 真弥

2010年11月01日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★T&A三宅会計事務所通信11月号★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつも大変お世話になっております。

先月ご案内しました経営革新セミナーを今月17日(水曜)18時から町田

商工会議所で開催いたします。
10月末で約40名の方々のお申し込みを頂いております。

まだ席には余裕がありますので皆さまの積極的なご参加をお待ちしております
。また、ご出席の皆様にはセミナーで会社案内・パンフレット等ご紹介したい事
項がありましたら担当者までご一報ください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

????????????????????????
◆平成22年11月の主な税務
????????????????????????

11月15日

●所得税の予定納税額の減額申請

11月30日

●9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
事業所税)・法人住民税>

●所得税の予定納税額の納付(第2期分)

●3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住

民税>(半期分)
????????????????

○個人事業税の納付(第2期分)
?????
参考URL:

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

????????????????????????

◆会社接待でゴルフ 練習費用は「給与」
????????????????????????

秋も深まり、真夏の間には回る気が起きなかったゴルフのラウンドもこれか

らがハイシーズン。素振りの手にも力がこもります。
しかし、会社のお金でゴルフに行く場合には、税務当局の厳しいチェックが
入る可能性があるだけに注意が必要です。

まずゴルフ会員券については、会社で取得した場合は資産として計上します

。もし、取得したのが個人会員権だった場合、原則として名義人となった役員に
対する給与として取り扱われます。ただし、そのゴルフクラブに個人会員権しか
ない場合は別。会社の資産にすることも可能です。
ゴルフのプレー代については、プレーが会社の業務の遂行に必要であると認
められる場合には交際費に該当しますが、単に役員の個人的趣味にすぎない場合
には役員に対する給与となります。そのため、税務調査を想定して、厳密に区別
するために稟議書などでプレーの目的を明らかにしておくことがリスク対策とな
ります。
プレー代が交際費となるならば、接待ゴルフのための練習費用も同様に処理
したいところですが、これは交際費処理できないので気をつけましょう。もしそ
の費用を会社が負担したら、やはり役員への給与ということになります。

また、ゴルフ接待では、クラブハウスなどでの飲食費の支出もありますが、

この処理についても注意が必要です。1人当たり5千円以下の飲食費を交際費から
除外するいわゆる「5千円基準」について、飲食部分だけを抜き出して適用する
のはNG。というのも、ゴルフ接待にともなう飲食費は、ゴルフ接待という一連
の行為の中で行われわれるためです。よって、ゴルフ接待費と飲食費を含め全額
を交際費などとして処理することになります。
<情報提供:エヌピー通信社>
?????
参考URL:

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

????????????????????????

◆離職理由による国民健康保険料の違い
????????????????????????

◇国保の加入に保険料軽減措置制度創設

22年4月から、会社を退職し国民健康保険(以下国保)に加入する場合、離職
理由によっては保険料が軽減される制度が設けられました。
この制度は離職の際、退職の理由が会社都合である場合、例えば人員削減や
事業廃止による解雇等の特定受給資格者や、契約期間満了による離職に際しての
契約更新の希望の有無や、一定の自己都合退職による場合の特定理由離職者(厚
労省令で定められている理由)が退職して国保に加入する時は前年の給与所得を
実際の額の3割とみなして保険料を算定します。

◇任意継続か国民健康保険か

通常、退職者は退職前に加入していた健康保険の任意継続制度か国保かを選
んで加入しています。任意継続では、退職時給与の健康保険料(協会健保では月
給が28万円より高い場合は28万円とみなした保険料)を本人と事業主負担分を合
わせた金額を負担するか市区町村で定めた国保保険料を負担するかという選択を
します。この時点で失業中でも、前年の所得が高い人は国保料も高くなるので任
意継続を選ぶ人も多かったようです。しかし、国保の軽減措置制度が出来て国保
の方が安くなる場合もあります。このような時は国保の窓口に保険料額を確認す
る事がよいでしょう。

◇制度利用には事前に問い合わせを

軽減される期間は離職日の翌日から次の年度の末日までで21年3月31日以降に
離職した人は22年度に限って保険料が軽減されることとなっています。
会社都合退職なのにすでに任意継続を選んだ場合でも保険料納付を止める事
で国保に切り替えもできます。市区町村の国保窓口では特定受給資格者や特定理
由離職者を本人の雇用保険の受給資格者証の離職理由によって判断されているよ
うですので、この制度を利用する時は事前に相談するのがよいでしょう。
会社においては退職する本人の雇用保険の離職理由が健保の任意継続と国保
の保険料の比較となってくるので離職票作成の際は厳密な離職理由の記載が大事
になってくるでしょう。

snsツイート snsシェア

― ブログ ―

三宅 真弥

― 新着ブログ ―

11/16 物価高騰
11/4 小田原旅行
10/27 おまつり
10/16 レゴランド
お金と体力と時間
10/6 ランニング部活動報告
9/27 スポーツの秋

BLOG一覧

― アーカイブ ―

T&A税理士法人
〒194-0013
東京都町田市原町田3-2-1 原町田中央ビル5F
TEL : 042-720-3120

Google Map