2009年10月07日
category : 事務所だより @三宅 真弥2009年10月07日
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★T&A三宅会計事務所通信10月号★
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いつも大変お世話になっております。
11/9(月曜)に毎年恒例の事務所セミナーを開催します。
第1部は町田の会計事務所では初めて財務局の方を講師に迎え、「中小企業
の資金繰りに役立つ金融知識」というテーマで講演頂きます。私自身もとても楽
しみにしています。
第2部は私から資金繰りに関するお話させて頂く予定です。
是非皆様の参加をお待ちしております。
宜しくお願い致します。
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◆平成21年10月の主な税務
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11月2日
●8月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
事業所税)・法人住民税>
●2月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人
住民税>(半期分)
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○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)
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参考URL:
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◆当局海外送金を徹底監視 金融機関からの「調書」活躍
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国税庁が発表した「国税庁レポート2009」によると、平成19事務年度の国外送
金等調書の提出枚数は391万枚で、前年比22万枚増、過去最高となったことが分
かりました。
国外送金等調書とは、国外への送金および国外からの送金を受領した金額が1
00万円を超える場合、金融機関から税務署に提出される法定報告書です。年々増
加し、制度が導入された同10事務年度に比べ約1.7倍。企業や個人が、国境を越
えて事業・投資活動を活発化させていることが分かります。
こうした経済のグローバル化を背景に、当局は個人・法人を問わず国際課税
にかかる調査に力を入れており、海外投資関連での無申告が暴かれた例として、
次のようなケースがあります。
ある勤務医は、相続で取得した外国法人株式から多額の配当所得を得ていま
したが、無申告でした。当局は国外送金等資料で取引を把握、説明を求めたとこ
ろ明るみに出ました。当局はその外国法人が勤務医の親族の経営だったことから
、ほかの取引も想定。関係資料が念査され、配当金のほかにその外国法人への貸
付けと海外金融機関の預金の受取利息が把握されました。
当局では、「あらゆる資料を用いて調査する」としています。しかし、これ
ら事例からも、帳簿と金融機関などへの反面調査をもとに無申告の実態を解明し
ているケースは多いといえます。つまり、送金調書が絶大な力を発揮しているわ
けです。
国外送金等調書は、同20年度税制改正の措置で、今年4月から金融機関の報
告義務が従来の「200万円超」から「100万円超」に引き下げられました。海外へ
の資産隠しなどに対する当局の監視は一層厳しくなっています。(エヌピー通信
社)
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参考URL:
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◆社会保険料の掛かる仕組みを知って節約
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■社会保険料の負担を安くしたい
このところの景気後退で、給料は昇給無かあっても少なめ、残業代も減り、
働く人の給与額は一般的には増えていない、むしろ減っているという人も多いで
しょう。一方で企業は社会保険料の面でも負担を軽くしたいところかもしれませ
ん。社会保険料は大きな意味では働く人の生活を守る役割を果たしていますが、
企業にとってもその負担をできるだけ軽減するのは必要な課題でありましょう。
ですから、次のような対策も一考の余地あるものと思います。その方法をさぐっ
てみます。
?厚生年金や健康保険料の上限に注目
厚生年金保険料上限は月額605,000円、健康保険料の上限は月額1,175,000円
となっています。賞与にも月額と同率の保険料がかかるので、賞与額が多い場合
には、月々の給料に上乗せし、上限を超えた分には保険料がかからないようにす
ることで、軽減がはかれます。(しかし、このところは、賞与額がそこまで伸び
るかが問題ですが)
?社会保険料の改定月に注目
社会保険の改定月は4,5,6月の給与で算定基礎届で定時改定され、1年間の保
険料が決定されますので、可能ならその月はノー残業デーを設ける等して、残業
時間の圧縮をします。もう算定期間はしばらく来ないという時期には随時改定が
ありますが、降給を伴う場合は、社員との話し合いが必要となるでしょう。
?固定給を減らし変動給を多めに
営業職等は歩合給や売上連動型の営業手当等、変動給部分の割合が多ければ
算定月は少なめに稼ぐという方法も考えられます。但、当月支払うべき賃金を後
で払うということは、問題があります。又、給与額全体の中の歩合給の割合が多
すぎても働く人の生活の安定が損なわれるようでは、本末転倒かも知れません。
保険料削減は大切な課題ですが、そのあたりはバランスが大事なところでし
ょう。
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参考URL:
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