2009年12月03日
category : 事務所だより @三宅 真弥2009年12月03日
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★T&A三宅会計事務所通信12月号★
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いつも大変お世話になっております。
11月9日に毎年恒例の経営革新セミナーを開催いたしました。
本年は61名のご参加を頂き昨年の39名に比べ非常に多くの方々にご参加頂
いたことを改めましてお礼申し上げます。
非常に景気の厳しい状況が続く中、多数のご参加を頂いたことは皆様のご期待
が高いものと思いさらなる業務品質の向上を図っていかなければと再認識してお
ります。
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◆平成21年12月の主な税務
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1月4日
●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
事業所税)・法人住民税>
●4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人
住民税>(半期分)
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○給与所得の年末調整
○給与所得者の保険料控除申告書、住宅取得控除申告書の提出
○固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付
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参考URL:
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◆扶養控除等(異動)申告書の記載内容の確認
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給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(以下「扶養控除等申告書」といいます
。)のチェックポイントを、「扶養控除等申告書の提出の有無等の確認」、「控
除対象配偶者と扶養親族の確認」、「障害者の確認」、「寡婦(又は寡夫)の確
認」、「勤労学生の確認」の区分に分けて説明します。1つずつ確認していきま
しょう。
Ⅰ 扶養控除等申告書の提出の有無等の確認
① 扶養控除等申告書を提出できる人で、提出漏れとなっている人はいませんか
。
② 本年中に結婚や出生などにより扶養親族等に異動があった人について、扶養
控除等異動申告書が提出されていますか。
Ⅱ 控除対象配偶者と扶養親族の確認
① 控除対象配偶者、扶養親族の合計所得金額は38万円以下となっていますか。
② 配偶者控除の対象となる人について、配偶者特別控除も適用していませんか
。
③ 特定扶養親族、老人扶養親族等の判定は正しく行われていますか。
④ 控除額の計算は正しく行われていますか。
Ⅲ 障害者の確認
① 障害者として申告されている人は、給与の支払を受ける人本人又は控除対象
配偶者又は扶養親族となっている人ですか。
② 障害者として申告されている人は、障害者又は特別障害者に該当する人です
か。
Ⅳ 寡婦(又は寡夫)の確認
① 寡婦(又は寡夫)として申告されている人は、給与の支払を受ける人本人で
すか。
② 寡婦(又は寡夫)の要件を満たしていますか。
Ⅴ 勤労学生の確認
① 勤労学生として申告されている人は、給与の支払を受ける人本人ですか。
② 本人の合計所得金額が65万円以下であり、かつ合計所得金額のうち自己の勤
労によらない所得の金額が10万円以下ですか。
③ 専修学校や各種学校の生徒又は職業訓練法人の訓練生である人については、
扶養控除等申告書に、在学する学校等についての文部科学大臣や厚生労働大臣の
証明書の写しと学校長や職業訓練法人の代表者の発行する在学証明書などが添付
されていますか。
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参考URL:
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◆覚悟はできていますか 債務保証と税務
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保証と言えば、原則、殆ど連帯保証です。この連帯保証人になると連帯保証人自
身が主たる債務者と連帯の関係にたつので、
①催告の抗弁権?最初に債務者本人に請求せよと言って、自分への請求を拒否
する権利
②検索の抗弁権?まず債務者本人の財産から差押さえせよと言って、自分への
執行を拒否する権利
③分別の利益?複数の保証人がいればその数に応じて軽減される利益
もありません。そう言った意味で、連帯保証人は、債権者の請求を拒絶できま
せん。
(1)連帯保証人の地位も相続する
相続人は、相続開始の日から、被相続人の財産(プラスの財産だけでなく、
マイナスの財産も含む)に属した一切の権利義務を承継しますので、被相続人の
連帯保証人の地位も相続することになります。
その場合の対策ですが、もちろん、連帯保証の内容(主たる債務者の債務返
済状況及び保証債務額)にもよりますが、①相続放棄(原則、相続の開始を知っ
てから3ヶ月以内に申立)、②限定承認(相続財産の範囲内で連帯保証債務を引
受ける)のどちらかです。この限定承認も、原則、相続開始を知ってから3ヶ月
以内に相続人全員で申立てる必要があります。
相続の場合で一番厄介なのは、相続後数年経って突然弁済請求がきたときで
す。原則、相続人に弁済の義務が生じますが、例外的に相続放棄が認められる場
合もあるので法律の専門家に相談すべきでしょう。
(2)相続税の債務控除と保証債務
相続税の申告に際して、被相続人の保証債務は、原則、債務控除できません
。と言うのは、通常、保証債務である以上、主たる債務者に対して求償できるか
らです。相続開始時に保証債務の履行を求められる可能性がない場合や求償可能
な場合は、債務控除は難しいと言わざるを得ません。
(3)保証債務の履行と譲渡所得
保証債務を履行するために不動産を譲渡した場合、その履行に伴う求償権の
全部又は一部を行使することができない等一定の要件を満たす時は、その行使不
能額については譲渡がなかったとものとみなされます。
いずれにしても、一度、保証契約を結ぶとそこから抜けることは大変困難で
す。ですので、保証した金額を肩代わりするだけの覚悟とその対応策を事前に検
討しておくべきでしょう。
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参考URL:
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