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T&A三宅会計事務所通信1月号

2010年01月06日

category : 事務所だより @三宅 真弥

2010年01月06日
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★T&A三宅会計事務所通信1月号★
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明けましておめでとうございます。

昨年民主党政権初の税制改正大綱が発表されました。

主な改正点としては

?特殊支配同族会社の役員給与損金不算入制度の廃止

?扶養控除の見直し
?住宅取得資金贈与の非課税枠拡大

などがありますが大幅な改正はあまり見受けられず、早急に対応が必要なもの

は無いかと思われます。

なお法案になった段階で再度詳細にお伝え致します。

今年も宜しくお願いいたします。

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◆平成22年1月の主な税務
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1月20日

●納期特例の場合の源泉所得税の納付

2月1日

●前年11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(
法人事業所税)・法人住民税>
●源泉徴収票の交付
●支払調書の提出
●固定資産税の償却資産に関する申告

●5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住

民税>(半期分)
●給与支払報告書の提出

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○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)
○給与所得者の扶養控除等申告書の提出
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参考URL:

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◆借地契約の地代不払による解除とテナントへの影
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■地主からの突然の明渡請求

店舗として建物を賃借し、家賃は約定通り支払っていたにも関わらず、その
敷地の地主から、突然、建物所有者(借地人)が地代を支払わなかったので借地
契約を解除する、よって店舗を明け渡せという通知が来たとします。この場合、
建物の借主は、家賃を支払う等契約に違反していないとしても、建物所有者の事
情で明け渡しに応じなければならないのでしょうか。

■地主の明渡請求は拒否できない

この問いに対する答えは、残念ながらその通りといわざるを得ません。借地
上の建物を賃借している場合、借地契約が賃料の不払のために解除されたときは
、建物の借主は土地の所有者には対抗できません。

■土地の所有権と建物の賃借権の性質

この結論は、土地の所有権と建物の賃借権の権利の強さの違いが原因です。
所有権は、民法上物権の典型とされ、地主は借地人であろうと誰であろうと
、自分が自由に使用収益する権利を持っていることを主張できます。
これに対し、賃借権は、民法上債権の一つとされ、所有権のような物権と異
なり、賃貸借契約の当事者間でのみ効力を生じます。そのため、借家人がいくら
建物の賃借権を主張しても、借家契約に対して第三者である地主には建物の使用
収益権を主張できません。
よって、借地契約が解除された場合は、地主は、建物所有者である借地人だ
けでなく、借家人に対しても建物の収去と土地の明渡しを請求できます。その結
果、借家人の建物の賃借権も、借地権の消滅とともにその存立の基礎を失い消滅
します。いわば、「親亀こければ子亀もこける」というところです。

■その予防策とは?

予防策としては、土地と建物の所有者が同じかどうかを登記簿で確認し、も
し別々であれば、建物所有者の経済的状況の把握に努めるしかありません。そし
て、建物賃貸人が行方不明になり、あるいは、経済的状況が悪くなった場合には
、地主に地代の支払状況を確かめ、不払いの際には自ら代払いすることを申し出
る等の対策が必要になります。
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参考URL:

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◆直接支払制度で出産費用負担軽減
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■支給額が4万円引き上げられる

健康保険の被保険者や被扶養者が出産した時に支給される「出産育児一時金
」は、38万円となっていましたが、平成21年10月から42万円に引き上げられまし
た。 産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合で、それ以
外では35万円から4万円引き上げられ、39万円となります。

■4万円上乗せ助成は23年3月まで

対象となる出産は妊娠4カ月(85日)以降の分娩、死産等です。4万円の追加支
給は緊急少子化対策として、平成23年3月までに出産する方を対象としています

又、新政権のマニフェストによると今後ほぼ自己負担なしに出産できるように
と、一時金は55万円まで助成を行う事が案として出されています。出産時の費用
負担が軽くなるのは助かりますが、子ども手当の財源確保も難しい中、実現はか
なうのでしょうか。

■手続きは医療機関等へ直接

今までは原則として出産後に、被保険者が申請し、本人に「出産一時金」を
支給していましたが、10月からは被保険者が医療機関等に「直接支払い制度」を
利用する旨の合意を申し出て、医療機関が出産一時金相当額を本人に代わって協
会けんぽ等保険者に請求する仕組みとなりました。
まとまった出産費用を事前に用意する必要はなく、出産費用が一時金の額を
超えていた時は、差額だけを支払えばよいので、一度に大きな額を負担する事が
なくなりました。又、退職日まで被保険者期間が継続して1年以上ある方が、退
職日から6カ月以内に出産した場合で、在職中に加入していた健康保険からの出
産一時金の支給を希望する場合は「資格喪失証明書」を医療機関等へ提出する事
で直接支払制度を利用する事ができます。かかった費用が一時金より少なかった
時は「出産育児一時金支給申請書」に「領収明細書」を添えて、協会けんぽ等保
険者に差額を請求します。

■直接支払制度を希望しない場合

従来通り、先に医療機関等へ被保険者が費用を支払い、後日支給申請書を協
会けんぽ等保険者に請求する事も出来ます。その場合には医療機関等で直接支払
制度を利用していない事が明示された「代理契約に関する文書」及び「領収明細
書」を申請書に添付します。

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参考URL:

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