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T&A三宅会計事務所通信3月号

2010年03月01日

category : 事務所だより @三宅 真弥

2010年03月01日
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★T&A三宅会計事務所通信3月号★
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寒さもようやく衰えはじめましたが、皆様ますますご健勝のほどお喜び申し上げ
ます。

22年度税制改正特集号の事務所だより(小冊子)を作成しましたので担当者よ

り送付または持参させていただきます。

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◆平成22年3月の主な税務
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3月15日

●前年分所得税の確定申告

●贈与税の申告

●前々年分所得税の更正の請求

●個人の青色申告の承認申請

●確定申告税額の延納の届出書の提出

●個人の道府県民税・市町村民税・事業税及び事業所税の申告

3月31日

●1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人

事業所税)・法人住民税>

●個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告

●7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住

民税>(半期分)

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参考URL:

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◆売掛金の時効を防ぐ請求とは?
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■売掛債権の消滅時効は2年

売掛債権について、請求書を出したのに、相手方が支払ってもらえずに時間
ばかりが経過すると、気になるのは消滅時効です。因みに、生産者・卸売又は小
売商人の売掛債権の消滅時効は2年です。

■債務を承認すればそれでよいが

さて、こちらの請求に対し、相手方がしばらく待って欲しいと言ってきた場
合には、書面で少なくとも自ら負っている債務の内容、金額を確認する一筆を取
り付けることが時効を中断させるための証拠として必要です。但し、これで今後
消滅時効がなくなるわけでなく、中断時から新たに2年の消滅時効が進行します

■請求書さえ出せば足りるか?

これに対し、相手方があくまで無視した場合にはどうでしょうか。ただ手を
こまねいて時間の経過を待っていてはまずいことはお分かりのことと思います。

とりあえず、請求書を出せば、権利行使をしているので、消滅時効は中断する

のではないか。そう考える方もおられることでしょう。
しかし、それでは消滅時効は止まりません。

■内容証明郵便ならば十分なのか?

請求書だけで不足ならば、内容証明郵便を出せばよいのではないかとお思い
の方もおられるでしょう。しかし、残念ながらこれも誤りです。
消滅時効を中断させるのに最も確実な請求とは、裁判を提起し、勝訴判決を
得ることに他なりません。
なお、6ヶ月のブランクをおかずに、請求をかけ続ければ、裁判を起こさな
くとも、時効は進行しないのではないかと思いの方がおられるかもしれまんが、
それは、法律の知識がおありの方、あるいは、長年経理を担当されている方に陥
りがちな誤解です。
正確には、消滅時効の期間内に督促をかけ、そこから6ヶ月以内に裁判を起
こせば、仮に裁判を起こした時点で消滅時間を過ぎていても、時効が中断します
が、逆にその期間内に裁判を起こさなければ、やはり時効は中断されません。
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参考URL:

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◆社員に制服支給 私服利用も可能なら?
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華やかなユニフォームから事務服、作業着など、世の中には業種・職種によっ

てさまざまな制服があります。制服には広告効果があるほか、「あこがれの制服
」ともなれば従業員のモチベーションアップにもつながります。
従業員に制服を支給または貸与する場合、給与所得として源泉徴収する必要
はありません。従業員が制服の支給で得る経済的利益は一種の反射的利益で、給
与所得者に特別な利益を与えるものではありません。また、給与所得者の役務提
供に対する対価という性格も極めて希薄だからです。
ただし、気をつけたいのが、いくら会社が「制服」としても、税務上も制服
と認められるかどうかは実態によるということです。実は、ここでいう非課税と
なる制服には一定の決まりがあります。
その事務服、作業服などの貸与や支給が非課税とされるためには、

①専ら勤務する場所において通常の職務を行う上で着用するもので、私用に

は着用しないあるいは着用できないものであること

②事務服等の支給または貸与が、その職場に属する者の全員または一定の仕

事に従事する者の全員を対象として行われるものであること

が必要です。

①についてさらに厳格にいえば、着用する者がそれによって、一見して特定の

職員または特定雇用主の従業員であることが判別できるものであることが条件と
なります。
会社から「制服」として支給され、職務の遂行に当たり現に着用されている
ものであっても、これらの要件を満たさないものは非課税とされる制服には当た
りません。
たとえば、私服にもなり得る一般的なスーツを支給した場合には、経費にな
らない訳ではなく給与として経費計上することになり源泉徴収の必要があるとい
うわけです。
<情報提供:エヌピー通信社>
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参考URL:

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