2008年08月05日
category : 事務所だより @三宅 真弥2008年08月05日
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★T&A三宅事務所通信8月号★
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いつもお世話になっております。
本日より3日間税理士試験になります。当事務所スタッフも猛暑の中チャレン
ジしており良い結果報告を楽しみにしております。試験休みを頂く関係で事務所
としての夏休みは特に設けておりません。暑い日が続きますが皆様におかれまし
ては体調にはくれぐれもご自愛くださいますようお祈り申し上げます。
それでは、今月の事務所便りをお届けします。
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◆平成20年8月の主な税務
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◇個人事業税の納付(第1期分)
納期限・・・8月中において各都道府県の条例で定める日
◇個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)
納期限・・・8月中において市町村の条例で定める日
◇6月決算法人の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税
>
申告期限・・・9月1日(月)
◇12月決算法人の中間申告(半期分)
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
申告期限・・・9月1日(月)
◇個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告
申告期限・・・9月1日(月)
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参考URL:
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◆グリーン車通勤の取り扱い
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最近、通勤電車(普通列車)にもグリーン車を併設する路線が増えています。
グリーン定期券、またはグリーン券の購入が必要ですが、快適な通勤環境を望む
人が多いためか、朝夜とも満席状態になることが多いようです。
ところで、このグリーン定期やグリーン券の購入代金を会社が通勤手当とし
て社員や役員に支給した場合、その税務上の取り扱いはどうなるのでしょうか?
会社から支給する通勤手当は、手当という名前の通り給与(役員給与)の一
部として支給されるものです。しかし、通勤手当は給与(役員給与)であっても
他の手当てとは違い、一定の限度額までは所得税がかかりません(非課税)。し
たがって、源泉徴収の対象にもならないわけです。
ただし、非課税の通勤手当と認められるのは、「最も経済的かつ合理的と認
められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額」(所令20の2)と定めら
れており、グリーン車の利用は「最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤
」とは認められていません。(老齢、病弱、身体に障害があるなど、グリーン車
での通勤が合理的である相当な理由があれば、認められるケースもあります。)
したがって、会社がグリーン定期やグリーン券の購入代金を支払った場合、
グリーン車利用分の金額については、課税給与(役員給与)として源泉徴収しな
ければなりません。グリーン定期の場合は、グリーン定期購入代金と通常定期購
入代金との差額について課税給与(役員給与)として源泉徴収することになりま
す。
ところで、グリーン車を出張等で使い、その費用を会社が支払った場合はど
うでしょうか?
その場合、社内規定等で定められたもの(たとえば部長以上はグリーン車利
用可能、○km以上はグリーン車利用可能)であれば、会社の経費として認められ
ます。
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参考URL:
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◆岩手・宮城内陸地震で救済措置
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国税庁は現在、「岩手・宮城内陸地震」で被害を受けた納税者に対して、納税
猶予などの税務上の特例措置に関する周知に努めています。
周知内容は、災害により税金の申告や納付などを期限内にできない場合は、
所轄税務署長の承認を得ることで、「その理由がやんだ日から2カ月以内の範囲
」で納期限の延長が認められるという内容です。「理由のやんだ日」については
、納税者の実情を見ながら個別に判断するとしていますが、一般的には「避難勧
告が解除された日」などとされるケースが多いようです。
また、災害により財産に相当な損失を受け国税を一時に納付することができ
ないケースについては、これも所轄税務署長の承認を要件として、原則1年以内
の範囲で納税の猶予を受けることが可能としています。
一方、救済措置については、住宅や家財などに損害を受けた場合、確定申告
の際に?雑損控除による方法?災害減免法に定める税金の軽減免除による方法-
のどちらか有利な方法を選んで、所得税の全部または一部の軽減措置を受けるこ
とができるとしています。
このほか、被害を受けた事業者に対する消費税の特例について、「事務処理
能力が低下し、簡易課税制度を適用する必要が生じた」、「緊急な設備投資を行
うことから簡易課税制度の適用をやめる必要が生じた」といった場合について、
所轄税務署長の承認を要件に、その課税時期から同制度の適否を選択することが
できるものとしています。(エヌピー通信社)
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参考URL:
国税庁 該当情報
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h20/7108/index.htm
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