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T&A三宅会計事務所通信11月号

2014年11月04日

category : 事務所だより @三宅 真弥

2014年11月04日
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★T&A三宅会計事務所通信11月号★
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いつもお世話になっております。

あっと言う間に年末調整の書類が届く時期となりました。

今月11日午後5時より経営支援セミナーを開催いたします。

今年のタイトルは「人づくりに力を注げ~元気な会社はあなたが作る!~」

です。
是非皆さまのご参加をお待ちしております。

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◆平成26年11月の主な税務
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11/10

●10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

11/17

●所得税の予定納税額の減額申請

12/1

●9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事
業所税)・法人住民税>

●所得税の予定納税額の納付(第2期分)

●3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住

民税>(半期分)

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○個人事業税の納付(第2期分)

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◆ふるさと納税で「お礼」合戦が過熱
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生まれ故郷や応援する自治体に寄付をすることで、自分の住む自治体で所得税

や個人住民税の税額控除を受けられる「ふるさと納税制度」の「お礼」合戦が過
熱しています。
この制度は納税者が思い入れのある自治体に寄付の形で貢献でき、その結果、
地方間の税収格差が是正できるとしてスタートしました。寄付をしてくれた人に
特産品など「お礼」を贈る自治体が多いことから、納税者の間で認知度が高まっ
ています。

こうした状況下で京都・宮津市は、ふるさと納税制度を利用して1千万円以上

寄付した人に対して、日本三景の一つである天橋立を臨む住宅分譲地を無償譲渡
する制度を設けました。しかし、総務省から「土地の譲渡は『特別の利益』に当
たり、寄付者が税控除を受けられない可能性がある」と指摘を受けたため、その
制度の中止を9月下旬に発表しました。
市は、ふるさと納税制度を利用して1千万円以上の寄付をした人に750万円相
当の住宅分譲地を「お礼」としてプレゼントするサービスを始めようとしていた
のですが、所得税法では「寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるもの」
については寄付金としての税控除を受けられないと定められていて、「土地」は
高額での換金が可能であることから特典の範囲を逸脱するかもしれないとの指摘
を受けました。

一定額以上の寄付に応じてその土地の特産品を贈ることにしている自治体は多

く、その種類は肉や米などの食材からイベントチケットや温泉旅館の優待券まで
多岐にわたります。利用者が増えるにつれて特典も高額化の傾向にあります。30
0万円以上の寄付を対象にブランド牛1頭分の牛肉をプレゼントする自治体も登
場しました。これによって「持つ地方」と「持たざる地方」の新たな税収格差が
生まれる可能性も否定できません。
特典について総務省に名指しで指摘を受けたのは今回の宮津市が初めてですが
、自治体による「お礼」合戦の過熱化を懸念する声は各所から挙がっています。

下記サイトに様々な情報が記載されておりますのでご参照ください。

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参考URL:
ふるさと納税ポータルサイト
http://www.furusato-tax.jp/product_category.html

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◆減給処分はどこまでできるか
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◆問題社員を減給したい

従業員が会社で不祥事を起こし、その人に減給の制裁を課す場合、どの程度の
範囲で減給額を決めるのでしょうか。労働基準法第91条は「就業規則で、減給の
制裁を定める場合においては、その減給は、1日の額が平均賃金の1日分の半額を
超え、総額が1賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えてはならない」と規
定しています。「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならない」とは1
回の精算事案に対する減給額は平均賃金の1日分の半額以内でなければならない
と言う意味です。
又、「総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」
とは1賃金支払期に発生した数事案に対する減給の総額がその月の賃金支払期に
おける賃金の10分の1以内でなければならないと言う意味です。すなわち1賃金
支払期(通常は1ヶ月)のうちに従業員が何回も減給制裁に当たる行為を行い、
減給額が多額にわたる場合でも、その月の賃金からの減給額はその月の賃金総額
の10分の1の範囲内に留めなくてはならないと言う事になります。

◆違法行為が1つなら1日分の半額まで

労働者の制裁に当たる行為が1つである限り非違行為(非行、違法行為)が重
大なものであっても減給額はあくまでも平均賃金の1日の半額以下に留めておく
必要があります。平均賃金とはその算定事由が発生した直前の賃金締切日以前3
ヶ月間の賃金の総額を総日数で除した額を言います。

◆減額処分が軽いと感じる時は

労働者の非違行為が重大なものでも平均賃金の1日分の半額しか減給できない
のは納得しがたいと言う考え方もあります。労働基準法は従業員を働かせながら
受け取る権利のある賃金からの減給処分は第91条の範囲に留めましょうと言う趣
旨であり、その減給額では少なすぎると言うことであれば他の処分を併せて行う
ことになります。就業規則に例えば出勤停止期間等が規定されていればそちらも
併せて行うことも考えられます。減給の制裁は他の処分までも禁じている訳では
ありません。

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