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T&A三宅会計事務所通信4月号

2007年04月05日

category : 事務所だより @三宅 真弥

2007年04月05日
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★T&A三宅会計事務所通信4月号★
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いつも大変お世話になっております。

春らしい陽気となってきました。

新事務所で業務を開始致しました。打合せスペース等従来より広くなりましたの

でお近くにお越しの際は是非お寄り下さい。

今月21日にスタッフの吉崎が結婚します。以降は姓が変わり浅賀優子となりま

すので引き続き宜しくお願い致します。

それでは、今月の事務所便りをお届けします。

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◆平成19年4月の税務
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◇給与支払報告に係る給与所得者異動届出

4月1日現在で給与の支払を受けなくなった者があるときは4月16日(月)ま
でに関係の市町村長に要届出

◇2月決算法人の確定申告

申告期限・・・5月1日(火)

◇8月決算法人の中間申告(半期分)

申告期限・・・5月1日(火)

◇固定資産課税台帳の縦覧期間

4月1日から20日、又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日
までの期間

◇固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間

市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を
受けた日後60日までの期間等

◇軽自動車税の納付

賦課期日・・・4月1日
納期限・・・4月中において市町村の条例で定める日

◇固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付

納期限・・・4月中において市町村の条例で定める日

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参考URL:

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◆年金制度が変わっています。
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4月1日より年金制度が一部変わっています。年金分割制度-離婚時の厚生年

金の分割制度-についてはよく報道されていることもあって知られているようで
すが、その他についてはまだ周知が十分とはいえません。

そこで、社会保険庁では「平成19年4月1日から、年金制度の一部が変わり

ます。」という情報やリーフレットを出してPRに努めています。

4月1日より変更される年金制度は以下の5点です。

①70歳以上のお勤めの方に係る老齢厚生年金の給付調整の導入
②65歳以降の老齢厚生年金の繰下げ制度の導入
③遺族厚生年金制度の見直し
④離婚時の厚生年金の分割制度の導入
⑤自らの申出による年金の支給停止の仕組みの導入

特に注意が必要なのは、①70歳以上のお勤めの方に係る老齢厚生年金の給付調

整、②65歳以降の老齢厚生年金の繰下げ制度の導入です。

①は、65歳以上70歳未満の厚生年金被保険者に適用されていた「老齢厚生年金の

給付調整」を70歳以上にも適用するもので、70歳以上で一定以上の勤務実態や給
与がある場合、年金支給額の一部または全額が支給停止となる仕組みです。「年
金だけでは足りないから働く」「まだまだ現役」とご高齢になられても頑張られ
ている方も多いと思いますが、これに該当すると年収が却って減少してしまうこ
とになりかねません。ご注意ください。

なお、平成19年4月1日以降、上に該当する70歳以上の方を引き続き雇用して

いる事業主、または新たに雇用した事業主は、その従業員に係る雇用、退職また
は賃金等の額に関する届出書を社会保険事務所に提出する必要があります。

また②は、65歳から老齢厚生年金を受けることができる方が、あえて66歳以降

に支給を受ける「繰下げの申出」をした場合、そのときから増額された老齢厚生
年金を受けることができる制度です。繰下げ加算額は繰下げ対象額×増額率で計
算され、増額率は「支給を繰下げた月数×0.7%」になります(最大42%)。65
歳以降も引き続き働きたい方で①の「老齢厚生年金の給付調整」に該当する方の
場合は、この制度を選択しておくと有利になるケースが多いようです。
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参考URL:
社会保険庁 該当ページ

http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/n2007/index.htm

リーフレット

http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/n2007/leaflet01.pdf

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

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◆名古屋国税局が個人投資家420人に申告漏れを指摘
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名古屋国税局管内の420人余りの個人投資家が、平成17年度までの3年間の株

取引の譲渡所得について、総額70億円もの申告漏れを指摘されたことが報道され
ています。

最も申告漏れの額が多かったのは、株のクロス取引で得た10億円の利益を申告

しなかった会社役員だそうです。同会社役員が手持ちの株式をクロス取引したと
ころ、その株式が取得時より大幅に値上がりしていたことから売却時に多額の利
益が生じました。それを申告していなかったのです。

その他、「利益の計算をしていない」や「利益が出ているとは思わなかった」

などの理由により申告をせず、申告漏れを指摘された人が約410人、書類等を不
法に処分するなどして悪質な所得隠しと指摘された人も10人いました。

昨年10月には、大阪国税局が約4000人の個人投資家に対して200億円の所得漏

れを指摘していたことが明らかになりました。また、国税庁によると、平成18年
6月までの1年間に指摘された申告漏れのうち、株式や投資信託に関連する申告
漏れが前年の約3倍(236億円)にも上っています。

この要因の一つは、平成15年1月に変わった株式等の譲渡所得に対する課税方

法にあります。それまでは株式等の売却額に課税されていたのが、利益(所得)
に対して課税されるようになったのですが、古くからの投資家の中にはその変化
にまだ対応しきれていない人がいるようです。また、最近ネットなどで株取引を
始めた人の納税意識の低さも指摘されています。

証券会社には、株取引の明細を記した支払い調書を国税当局に届ける義務があ

ります。国税当局はそれを元に調査を行うため申告漏れを見つけるのは簡単だと
いいます。ご注意ください。
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参考URL:

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

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