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T&A三宅会計事務所通信11月号

2007年11月01日

category : 事務所だより @三宅 真弥

2007年11月01日
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★T&A三宅会計事務所通信11月号★
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いつも大変お世話になっております。

秋すでに深く、冷気日ましに

加わってまいりました。

早いものでもうそろそろ年末調整の準備をして頂く時期となりました。今月中に

は担当者から改めてご連絡させて頂きます。

また、来週月曜日にはご案内の「経営革新セミナー」を開催致します。

お忙しい中恐縮ですがご出席の皆様には宜しくお願い致します。

それでは、今月の事務所便りをお届けします。

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◆平成19年11月の税務
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◇所得税の予定納税額の減額申請

申請期限・・・11月15日(木)

◇9月決算法人の確定申告

<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

申告期限・・・11月30日(金)

◇所得税の予定納税額の納付(第2期分)

納期限・・・11月30日(金)

◇3月決算法人の中間申告(半期分)

<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
申告期限・・・11月30日(金)

◇個人事業税の納付(第2期分)

納期限・・・11月中において各都道府県の条例で定める日

※税を考える週間・・・11月11日~17日

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参考URL:

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

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◆社員への食事支給は月額3500円まで福利厚生費
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ほとんどの会社の決算書に「福利厚生費」という科目があります。福利厚生費

とは、一般的に「従業員の福利厚生のために支出する費用」のことをいいます。

それでは、福利厚生とは何かというと、福利(幸福と利益:三省堂Web dictio

nary)と厚生(生活を豊かにし、健康を維持・増進すること:同上)を合わせた
言葉です。
したがって、通常は「従業員やその家族の生活向上、健康増進、慰安、親睦、
慶弔などのために支出する費用」のことを福利厚生費と呼んでいます。

ところが、税法では福利厚生費について明確な定義はされていません。実務に

おいては、税額の計算上、会社の損金とできる費用のうち「従業員の福利厚生の
ために支出した費用」とされる費用で、かつ給与所得とならない(=所得税が課
税されない)費用のことを福利厚生費として区分しているに過ぎないのです。

そのため、福利厚生費とされる費用(慰安旅行や制服の支給、健康診断、慶弔

などの費用)については、個別に法令、通達等でその取り扱いが示されています

たとえば、会社が従業員に支給する食事の取り扱いは以下の通りです。

■一般的な取り扱い

食事代の50%以上を従業員等が負担し、会社が負担した食事代が月3500円以内
である場合は福利厚生費にできます。(所得税基本通達36-38-2)
ただし、この場合の食事代とは、社員食堂などで会社が調理して支給する食事
の材料費、または会社が購入して支給する弁当などの購入費のことをいい(所得
税基本通達36-38)、現金で支出した場合は給与手当とみなされます。

■残業者や宿直、日直者に支給する食事

支給した食事は原則として全額を福利厚生費にできます。ただし、その時間の
勤務が支給者にとって本来の業務である場合はこの限りではありません(所得税
基本通達36-24)し、現金で支給した場合は給与手当として扱われます。
また、社会通念上で「高すぎる」食事も給与所得とみなされる可能性がありま
す。これについては明確な基準があるわけではありませんが、1000円~1500円程
度であれば問題はないでしょう。

■深夜勤務者に支給する夜食

原則は一般的な取り扱いと同じです。ただし、会社が調理施設を備えていない
など、夜食を現物で支給することが著しく困難な場合は、1回300円までの定額
を夜食代として現金で支給(給与に加算)しても福利厚生費として扱えます。(
個別通達:直法6-5、直所3-8)。
なお、深夜勤務者とは正規の勤務時間による勤務の一部又は全部を午後10時か
ら翌日午前5時までの間に行う人をいいます。
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参考URL:
タックスアンサー

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2594.htm

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

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◆電子メールの保存義務
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現在、電子メールはビジネスにおいても不可欠のツールになっています。電子

メールが利用されはじめた当初は、「電子メールが届かない」「電子メールが遅
れて届いた」「文字が化(ば)けている」などのトラブルが多発し、上司から「
電子メールを出したら、届いたかどうか電話で確認しろ」と指示されるというよ
うな一幕をよく見聞きしましたが、最近ではそのようなこともなくなってきまし
た。

ところで、アメリカでは電子メールを7年間(SEC)、ないし3年間(SO

X法)保存する義務を課した規定や法規があります。また、訴訟対策として、電
子メールを永久保存している企業も少なくないそうです。

一方、日本には企業に対して電子メールの保存を明確に義務付けている法律は

ありません。ただ、個人情報保護法および日本版SOX法においては、個人情報
の保護や不正に対する監視(監査)と予防という観点から、通信記録の保存の必
要性がうたわれています。
もし、個人情報の漏洩や不正が発覚し、それが電子メールを通じて行われた場
合、電子メールを保存・管理していなかった企業の責任が問われることは間違い
ないでしょう。

さらに、電子メールが普及した現在、発注書や納品書、請求書といった重要な

書類(証憑類)も電子メールでやり取りされる機会が増えてきました。電子化さ
れた文書(電子文書)には印紙税がかからないことから、積極的に契約書等を電
子化している業界もあります。
また、訴訟等において電子メールが証拠として提出され、採用されることは既
に常識です。電子メールを保存していなかった会社が、一方的に不利な電子メー
ルを相手方から証拠として提出されて敗訴した、という例もたくさんあるようで
す。

「形が残らず、改ざん可能な電子メール」だからといって、軽視する時代は既

に終わっています。可能ならば、電子メールの長期保存が可能なメールサーバー
やメールサービスを導入するなどの対策を是非とりましょう。
コスト等の面でそれが難しいのならば、社内規定等で電子メールの破棄を禁止
することや、電子メールデータのバックアップを会社に提出させるといった対策
も考えられます。
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参考URL:

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

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