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T&A三宅会計事務所通信2月号

2008年02月01日

category : 事務所だより @三宅 真弥

2008年02月01日
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★T&A三宅会計事務所通信2月号★
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いつもお世話になっております。

従来別途お振込をお願いしておりました年末調整等の報酬について、事務効率

化と皆様方の振込手数料ご負担を避けるために今年より月額顧問料と共に自動引
落にさせて頂きたくお願い申し上げます。
月額顧問料同様事前に郵便にて通知を差し上げる予定です。
何卒ご協力の程宜しくお願い申し上げます。

それでは、今月の事務所便りをお届けします。

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◆平成20年2月の税務
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◇固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付

納期限・・・2月中において市町村の条例で定める日

◇12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告

<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税

申告期限・・・2月29日(金)

◇6月決算法人の中間申告(半期分)

<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
申告期限・・・2月29日(金)

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参考URL:

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◆ペットに相続権はある?
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ペットのために財産を遺したいけど?

少子化・高齢化、核家族構成の変化にともない犬や猫などのペットを飼ってい
る人が多くなっているようです。
相続においては、たとえどんなに愛情をかたむけて家族同然に可愛がっても、
ペットに相続権はありません。
自分が死んだ後に遺されるペットの世話を看てもらうためにはどうしたらよ
いのでしょうか?

●負担付遺贈にしたら?

ペットに後見人を立て、その人にペットの世話という負担をしてもらうこと

を条件に財産の一部を贈る約束をし、これを遺言書にする方法があります。
ここで大事なことは、まず、本当にペットをかわいがってくれる人を選び承諾
を得ておかなくてはならないことです。そして、もう1つ大事なことは、遺贈を
受けた人(受遺者)がちゃんと世話をしているかを監督する人を決めておくこと
です。財産だけもらってペットを蔑ろにされては遺贈の意味がありませんので。

この対策として、遺言書で遺言執行者を指名しておきます。遺言執行者は、

もし受遺者がペットの世話を約束どおり行わないときには、相当の期間を定めて
約束の履行を請求することができます。

●目的信託にしたら?

改正信託法の中で「受益者の定めがいない信託を設立する」という方法があ

ります。
この信託を設立するには、ペット名義の口座を開設し、管財人と世話人を任命
し(兼任可)、また別に監理監督人も設ける必要があります。

信託運営の期間は20年が上限となっているので、ペットが生存していても信

託は終了し財産は処分されなければなりません。ペットが死亡した時も直ちに処
分され、世話人か飼い主の家族に分配されます。ただし遺言がある場合は、それ
に従うことになります。

期間に上限があるため長生きのペットには向きません。

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参考URL:

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

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◆共働き家庭の医療費控除
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医療費控除は所得税の計算上、本人および本人と生計を一にする家族のために

支払った医療費について、その一定額を所得から差し引くことができる制度のこ
とです。具体的には支払った医療費から以下の金額を差し引いた金額(200万円
が限度)を所得から差し引くことができます。
(1).10万円(所得金額の合計額が200万円未満の人は所得金額の5%)
(2).保険金などで補填された金額(※)
※医療(疾病)保険などの保険金(入院給付金など)、健康保険や保険組合か
らの払戻金(高額療養費、一部負担還元金、家族療養付加金、出産育児一時金な
ど)

この医療費控除のポイントは、本人だけではなく生計を一にする親族も対象

になるということです。生計を一とするとは、一般的には同じ家に住み、生活費
が明確に区分されていないケースを言いますが、同居していなくても生活費の送
金が常に行われている場合は対象となります。
たとえば、通学のために一人住まいをしている子供、田舎に住んでいる両親
などに生活費を送金している場合は、支払った医療費を合算して所得から控除で
きるわけです。

ところで、生計を一にする親族のうち複数の人に所得のあるケースは少なく

ありません。夫婦共働き家庭の場合はもちろん、田舎のご両親に年金所得がある
かもしれませんし、子供が結構なアルバイト収入を得ている場合もあります。
このような場合、個々の支払った医療費を別々に控除することも可能ですが、
そうなると医療費から差し引かれる10万円も個々にかかってきますので得策では
ありません。親族全員分の医療費控除を誰か一人がまとめて受ける方が有利なの
です。そして、この場合には所得金額が一番多い人がまとめて医療費控除を受け
るのが、一般的にもっとも節税効果が高くなる方法になります。

所得税は所得金額が多い人ほど所得税率が高くなる累進課税方式をとってい

ます。従って、医療費控除によって所得金額が減少した場合の節税効果(概算的
には控除額×所得税率)も、所得金額が多い人ほど大きくなるわけです。
さらに運がよければ、所得金額が下がることで所得税率自体が一段階低くな
るケースも考えられますし、所得金額が下がれば翌年6月以降の住民税額も下が
ります。

ただし、医療費控除は支払う(支払った)税額が安くなるという制度ですか

ら、他に控除や特別控除等があって税額自体が発生しない場合は申告しても効果
はありませんし、支払う(支払った)税額が節税の限度額になります。

なお、医療費控除を受けるためには、支払った医療費の明細が分かるもの(

領収書やレシート)が必要です。医療費を支払った際には、支払った人別に領収
書を保管・整理しておきましょう。また、受け取った保険金等がある場合は、そ
の明細も一緒に保管しておくと良いでしょう。
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参考URL:

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