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T&A三宅会計事務所通信3月号

2008年03月07日

category : 事務所だより @三宅 真弥

2008年03月07日
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★T&A三宅会計事務所通信3月号★
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いつもお世話になっております。

会計事務所にとって一番ハードな確定申告時期となりました。

少しずつ暖かくはなってきましたが、まだまだ寒い日もありますので皆様もお
体には充分お気をつけ下さい。

それでは、今月の事務所便りをお届けします。

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◆平成20年3月の税務
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◇19年分所得税の確定申告

申告期間・・・2月16日(土)から3月17日(月)まで
納期限・・・3月17日(月)

◇個人の青色申告の承認申請

(1月16日以降新規業務開始の場合は、その業務開始日から2ヶ月以内)
申請期限・・・3月17日(月)

◇贈与税の申告

申告期間・・・2月1日(金)から3月17日(月)まで

◇個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告

申告期限・・・3月31日(月)

◇1月決算法人の確定申告

<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税

申告期限・・・3月31日(月)

◇7月決算法人の中間申告(半期分)

<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
申告期限・・・3月31日(月)

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参考URL:

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◆《コラム》誤りやすい医療費控除について
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確定申告の中でも特に、医療費の領収書の整理は煩わしいものです。

しかし、この領収書の申告書への添付または領収書の保存は、医療費控除の
要件ですのでやむを得ません。

医療費控除は、本人が本人又は本人と生計を一にする配偶者その他の親族の

医療費を支払った場合には、支払った医療費の合計額から保険等などで補てんさ
れた金額を差し引き、原則10万円を超えた金額(最高200万円)は、確定申告を
することで所得金額から控除され、場合によっては、税金の還付もあります。

医療費控除の適用となる医療費は、診察、治療等の医療そのもの他医療関連

支出も含めると、その範囲は広く、これを正確に峻別することは大変です。
ここでは、医療費控除の基本的な事項で「誤りやすい事例」を取り上げてみま
した。

(1) 生計を一にしていない親の入院費を子が負担、その子が医療費控除してい

る。
これは、その子の医療費控除の対象にはなりません。医療費控除は、「自己
または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費」に限られます。

(2) 単純に10万円を控除し、合計所得金額の5%相当を控除していない。

いわゆる「足切り限度額」は?10万円 但し、?合計所得金額が200万円未満
の場合は、合計所得金額の5%相当額の控除で済みます。

(3) 支払った医療費の額を上回る補てん金の額を、他の医療費から差し引いて

いる。
補てん金の対象となる医療費ごとに補てん金の差引計算を行い、他の医療費
からは差し引きません。

(4) 支払った医療費を出産手当金・傷病手当金から控除している。

出産手当金、傷病手当金などは「補てん金」に該当しないので控除する必要
はありません。なお、市区町村から「お祝い金」として支給されるもののなかに
、国民健康保険法に基づく給付補てん金に該当するものがあるので留意が必要で
す。

(5) 数年分の医療費をある年分で一括して医療費控除の申告をしている。

医療費控除の対象となる医療費は、各年においてその年中に支払った当該医
療費の金額でありますから、支払日により区分する必要があります。

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参考URL:

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◆3月より政府管掌健保の介護保険料が引き下げ
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社会保険庁が平成20年度の政府管掌健康保険の介護保険料率について、現行の

1.23%から1.13%に引き下げることをアナウンスしています。適用は平成20年3
月分(平成20年4月30日納付期限分)から。この引き下げにより、40歳から64歳
までの第2号被保険者の保険料率が、医療保険分(8.2%)と合わせて9.33%(
現在は9.43%)になります。

介護保険の被保険者には、65歳以上の第1号被保険者と40歳から64歳までの

第2号被保険者がいます。第1号被保険者の場合は、国が定めるガイドラインに
基づいて市町村が保険料を定めることになっていますが、第2号被保険者の場合
は、加入している医療保険のルールに基づいて設定されます。

今回引き下げがアナウンスされたのは、政府管掌健康保険(健康保険組合に

加入していない企業の従業員が対象)と合わせて天引きされる介護保険料の料率
です。健康保険組合に加入している企業の場合は、その健康保険組合のルールに
基づくことになりますから注意してください。

なお、社会保険庁からは上記アナウンスのほか、「平成20年3月分からの健

康保険・厚生年金保険料額表」を含む広報用チラシが公開されています。

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参考URL:
社会保険庁アナウンス

http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0228.html

広報用チラシ(PDF)

http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/kaigo_02.pdf

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