MENU

ブログ

Blog

HOME > BLOG > T&A三宅会計事務所通信9月号

T&A三宅会計事務所通信9月号

2005年09月01日

category : 事務所だより @三宅 真弥

2005年09月01日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★T&A三宅会計事務所通信9月号★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつも大変お世話になっております。

朝夕は、幾分しのぎやすい気候になりました。

今しばらくの辛抱です。
さて今年度のセミナー日程が決定しました。
10月14日(金)の午後6時~8時、場所は前回同様積水ハウス町田支店です。

詳細は別途ご案内致しますので是非皆様のご参加をお待ちしております。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

????????????????????????
◆平成17年9月の税務
????????????????????????

◇7月決算法人の確定申告

申告期限・・・ 9月30日(金)

◇1月決算法人の中間申告(半期分)

申告期限・・・ 9月30日(金)

?????

参考URL:
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

????????????????????????

◆花盛りのフランチャイズシステム 加盟金の経理処理は?
????????????????????????

日本の小売業界、飲食業界では、コンビニエンスストア、持ち帰り弁当、ラー

メン店をはじめとする「フランチャイズチェーン」の店舗が隆盛を極めています

一般にフランチャイズシステムのメリットは、1.フランチャイザー(本部)の
開発したブランドを利用できる、2.広告宣伝をフランチャイザーが統合的に実施
してくれる、3.フランチャイザー一括仕入により低価格で商品や材料を入手でき
る-などとされています。

しかし、それは当然タダではなく、フランチャイジー(加盟者)はフランチャ

イザーに加盟料やロイヤリティを支払うことになります。悪質なフランチャイザ
ーには、この加盟料などを詐欺まがいの方法で要求してくるところもあるような
ので、フランチャイズへの加盟の際は十分に調査する必要があるでしょう。

ところで、このフランチャイザーに支払った加盟金の取扱いですが、それは経

営に関する指導、種々のサービスの提供を受けるために支出する権利金であるた
め、その契約期間が1年以上であれば、繰延資産として処理する必要があります
。支出時に一時の損金とすることはできないのです。(保証金等の戻って来る部
分は一切経費になりません。戻らない金額についての話です。)さらに、繰延資
産の償却期間は、その支出の効果の及ぶ期間であり、法人税基本通達に定められ
ている期間のほか、契約期間などを基礎として「適正に見積もった期間」とする
必要があります。フランチャイズへの加盟一時金については、法人税基本通達に
定められていないため、「適正に見積もった期間」とすることになりますが、国
税当局では、加盟一時金の性質に類似するノウハウ設定契約にかかわる一時金の
償却期間(5年)に勘案して、「5年で償却するのが適当」と判断しているよう
です。
?????
参考URL:
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

????????????????????????

◆毎年の誕生日祝金の支給は給与所得にあたると裁決
????????????????????????

すべての使用人に対して、毎年、誕生月に支給される誕生日祝金が給与所得に該

当するか否かの判断が争われた事案で、国税不服審判所は支給形態が広く一般に
社会的な慣習として行われているとは認められないため給与所得にあたると判断
、審査請求を棄却しました。

この事案は、会社独自の誕生祝実施要領に基づき、毎年、各使用人の誕生日に

独身者1万円、既婚者1万5000円の誕生日祝金を支給していた同族会社に対
して、税務署が給与所得と認定した上で、源泉所得税の納税告知処分、不納付加
算税の賦課決定処分をしてきたため、同族会社が審査請求して原処分の取消しを
求めていたという事案です。

審査請求人は、誕生日祝金の支給は使用者と使用人との間に限らず広く一般的に

行われているもので、給与等として課税しなくても差し支えない結婚祝金品等の
類に該当する(所基通28-5ただし書き)と主張して原処分の取消しを求めて
いました。

これに対して裁決は、所基通28-5の例外的取扱いが認められるには、金品

の交付が広く一般にかつ社会的な慣習として行われていることを要すると解釈。
その上で、事案のような誕生日祝金はすべての使用人が請求人に雇用されている
限り、毎年、誕生日に支給されるものであって、その支給形態等において広く一
般に社会的な慣習として行われているとは認めがたいと指摘して、請求人の主張
を斥けています。

従業員のインセンティブや雇用の確保を考えれば企業努力の一つとして認める

べきだと私は考えますが、結局、現状では税務署が主張しているような廉価な花
束やケーキ等ならばOKということになってしまうのでしょうか。税制ももっと
世の中の流れに追い着いて欲しいものです。

(国税不服審判所、2003.09.25裁決)

?????

参考URL:
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

snsツイート snsシェア

― ブログ ―

三宅 真弥

― 新着ブログ ―

4/14 はじめまして
4/14 オッペンハイマー
4/7 さくら
4/1 久しぶりのディズニーランド♪
3/24 スペイン
3/16 ヘアドネーション②
3/8 小学校150周年記念

BLOG一覧

― アーカイブ ―

T&A税理士法人
〒194-0013
東京都町田市原町田3-2-1 原町田中央ビル5F
TEL : 042-720-3120

Google Map