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T&A三宅会計事務所通信12月号

2005年12月01日

category : 事務所だより @三宅 真弥

2005年12月01日
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★T&A三宅会計事務所通信12月号★
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いつも大変お世話になっております。

早いものでもう今年最後の事務所通信となりました。

年末調整の書類がお手許に届いているかと思います。今月の監査時に担当者にお
渡し頂くか、今月中頃までにご返送下さいますようお願い致します。
それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

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◆平成17年12月の税務
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◇10月決算法人の確定申告

申告期限・・・ 平成18年1月4日(水)

◇4月決算法人の中間申告(半期分)

申告期限・・・ 平成18年1月4日(水)

◇給与所得の年末調整

調整の時期・・・ 本年最後の給与の支払をするとき

◇給与所得者の保険料控除の申告書、住宅取得控除申告書の提出

提出期限・・・ 本年最後の給与の支払を受ける日の前日
提出先・・・給与の支払者を経由して、その給与に係る所得税の納税地の所轄
税務署長

◇固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付

納期限・・・ 12月中において市町村の条例で定める日
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参考URL:http://www.essam.co.jp/zeimu/zeicale05.htm#12
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◆本格的増税路線幕開けの政府税調答申
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平成18年度税制改正に向けた政府税制調査会の答申が25日に公表されました

。A4判でわずか5ページの薄っぺらな答申ですが、景気回復が緩やかに続くこ
とを背景に、法人・個人に対して過去に導入した減税措置を廃止することが主眼
となっています。

具体的には、①平成18年からの半減が決まっている定率減税を19年で全廃

、②個人住民税の所得割の税率を(10%に)フラット化、均等割税率の引上げ
、③来年3月末で適用期限が切れる試験研究開発税制(上乗せ分)及びIT投資
促進税制の廃止、④来年度末に期限を迎える不動産登記に係る登録免許税や不動
産取得税の軽減措置の廃止、⑤酒類間の税負担格差の縮小(「第三のビール」に
対する増税)などとなっています。

財政再建が最重要課題のなか、一般会計・特別会計ともに徹底した歳出削減や

予算配分の重点化・合理化を実現し、聖域なき歳出改革が図られることが不可欠
と明記していますが、一方で、租税を含むわが国の国民負担は、他の先進諸国と
比較しても低い水準となっているとして、国民一人々に必要な税負担増を求めて
います。

今後は、この政府税調答申を踏まえ、12月中に与党税制調査会が議論を行い

、18年初頭に財務省案が提出され、3月中の国会審議を経て法案化されます。
経済界などから反発の強いIT投資促進税制の廃止には、縮小しての存続や対象
を限定しての新たな軽減措置の導入が考えられるますが、基本的な内容は大きく
変わらないとの見方が強いようです。

提供元:税務会計情報ねっ島・TabisLand(http://www.tabisland.ne.jp/)

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参考URL:http://www.mof.go.jp/singikai/zeicho/tosin/171125a.pdf
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◆マンションの構造上の問題で支出した立退料
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千葉県市川市の姉歯(あねは)秀次一級建築士が、未着工や工事停止中の物件

を含むマンションやホテル計21件について、構造計算書を偽造していたことが分
かり大問題となっています。その構造上問題のあるマンションの家主の中には、
立退料を支払って住民の安全確保を最優先に考えることを決めたところも現れま
した。

ところで、この立退料料ですが、状況や目的により税務上の取扱いが異なるの

で注意が必要です。

基本的に、個人が土地や建物の取得に際して、その土地、建物などを使用して

いた人に支払う「立退料」や、その他の人を立ち退かせるために使った費用につ
いては、その土地、建物等の取得費や取得価額に算入することになります。
しかし、今回の姉歯建築士による構造計算書偽造事件のようなケースで、構造
上問題のあるマンションを所有している大家が個人事業者の場合、住民の安全を
確保するためにそのマンションから賃借人を退去させることを目的として立退料
を支出することが考えられます。すなわち、新たに個人が土地や建物を取得する
ために、その土地や建物を使用している人に支払う立退料とは性質が異なるわけ
です。
そこで、個人が従前から所有している建物の賃借人を立ち退かせるために支払
うような立退料について国税当局では「その支出した年の必要経費に算入される
。また、それを取り壊して新しい建物を建てる場合に支出する立退料についても
、同じように取り扱われる」としています。
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参考URL:
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