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税制改正 緊急特集号

2005年12月19日

category : 事務所だより @三宅 真弥

2005年12月19日
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税制改正 緊急特集号
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いつもお世話になっております。

18年税制改正においてマスコミに大きくとりあげられていない大増税が隠れて

おり、至急の対策を考える必要があります。
下記2番目に記載した給与に対する課税の部分です。
基本的には同族関係者の出資比率を90%未満にする、あるいは家族従業員を役
員からはずすといった対策になります。出資異動については単に書類上だけでは
なく口座を通し金銭の異動を必ず行う必要があります。

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◆大会社も含め1人5,000円以内の飲食費は損金に
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まず、大綱は、交際費等の損金不算入について、損金不算入となる交際費等の

範囲 から「1人当たり 5,000 円以下の一定の飲食費」を除外するとした。17年
度税制改正において、交際費等の範囲の明確化が要請されていたことに伴うもの
だが、金額基準が廃されている現行実務に対して、これほど明確な「形式基準」
が法令上用意されるという点に注目すべきだ。
一定の飲食費とは、「役職員の間の飲食」を除くそれ以外のすべての飲食とい
う意味であるが、現実的には、会議費名目での出費が該当することになるだろう
。会議費に関しては、下記のような取扱いがあるが、5,000円という金額基準の
登場により、これらの取扱いは実質的にも変更を余儀なくされることになる。ま
た、この損金算入措置は会社の大小を問わない措置であり、交際費等の損金算入
が一切認められていない大企業にとっては一種の“朗報”と言えるだろう。
【租税特別措置法施行令 第37条の5】
法第六十一条の四第三項に規定する交際費等から除かれる費用は、次に掲げる
費用とする。
一 略
二 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために
通常要する費用
【租税特別措置法通達】
(会議に関連して通常要する費用の例示)
61の4(1)-21 会議に際して社内又は通常会議を行う場所において通常供与され
る昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用は、原則として措置法令第
37条の5第2号に規定する「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する
飲食物を供与するために通常要する費用」に該当するものとする。(注) 会議に
は、来客との商談、打合せ等が含まれる。

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参考URL:
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◆同族会社オーナーへの給与支給に増税措置
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中小企業関係の改正項目で最も注目されるのが、同族会社が支給する社長への

給与のうち「給与所得控除相当額」を損金不算入とする措置である。これは、個
人の事業と、それと実質的に変わらないような同族法人との税負担格差を是正す
るものとされる。
同族会社からオーナー社長へ給与が支給された場合、個人・法人全体の課税範
囲は、
<法人税>支給給与部分が損金算入
<所得税>支給給与部分のうちの一定額(給与所得控除)が控除
となって減少する。
会社からの給与という形態を採ることによって、法人・個人の両方で控除でき
る部分が発生する格好であり、これが個人事業形態の税負担との間に不均衡があ
るとして手当てされるものである。具体的には、上記の<所得税>は現行どおり
だが、<法人税>段階での社長に対する給与のうち「給与所得控除相当額分」は
損金に算入されない。
適用会社は、「社長及び同族関係者等が株式の90%以上を所有し、かつ、常務
に従事する役員の過半数を占めている」同族会社であるが、一定の零細な会社は
除かれる。ただ、このような同族会社は決して少なくない。“経費の二重控除”
是正としての措置だが、今回、同族会社の留保金課税が実質的になくなった事を
差し引いても、あまりに大きい増税措置である。

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参考URL:
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

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◆祖父母からの住宅取得資金贈与は本年12月末が期限
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相続・贈与関連では、住宅取得資金の贈与特例(いわゆる「5分5乗方式」)の

廃止がある。贈与に関しては、いわゆる相続時精算課税制度があり、これが拡充
される一方で、5分5乗方式贈与特例が平成17年12月31日をもって廃止となる格好
だ。ただ、相続時精算課税はあくまでも、後の相続税精算を担保にする猶予的特
例であり、また、親からの贈与のみを対象としている。5分5乗方式贈与特例がカ
バーしていた祖父母からの贈与は本年12月31日までが特例の期限である。該当す
る事案にあっては、早急な検討・対応が必要である。

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参考URL:
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